インボイス制度

手書きの領収書でもインボイス制度は適用できる?インボイス制度における領収書のルールを踏まえて解説!

 

記事の要約

  • インボイスとして領収書を作成する場合は、記載が必要な項目を必ず書いておかなければならない。
  • インボイスは受け取り側も作成側もそれぞれ社内で対応策を検討しておく必要がある。
  • 手がきの領収書でも必要な事項が記載されていればインボイスとして利用できる。

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インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。

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インボイス制度における領収書とは

インボイス制度において領収書は一番大事な書類のひとつです。

インボイスとは英語で納品書などの事であり、インボイス制度がスタートすると消費税の税額控除を受けるにあたり、納品書や領収書などの必要事項を記載した書類が必要となるからです。

インボイスとして領収書を使用するには記載必須事項があり、その項目の記載がなければ正しいインボイスとしては認められません。

こちらの記事では領収書についてまとめています。
領収書の記載ルールや、手書きの領収書でもインボイスとして利用できるのかなどを徹底解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

インボイス制度における領収書の役割

上記でも説明しましたが、インボイス制度がスタートすると、インボイスと呼ばれる適格請求書を発行してもらえない場合、商品を仕入れた側の企業は、消費税の税額控除が受けられないようになっています。

そのため、領収書はこの制度が始まると今まで以上に必要とされるようになります。

名前としては「適格請求書」となっていますが、請求書だけでなく、今回のテーマである領収書や仕入れの明細書なども記載が必要となる項目の条件を満たしていればインボイスとして利用することができます。

領収書は今後の企業の運営状況に大きくかかわる書類となってくるでしょう。

インボイス制度で押さえておきたい領収書のルール

領収書をインボイスとして利用するためには必要事項の記載や、作成する際に押さえておかなければいけないポイントがあります。

領収書をインボイスとして利用するために確認しておくべきポイントは以下の3つです。

記載事項

消費税の端数処理

3万円未満の領収書について

それぞれ詳しく解説していきます。

記載事項

領収書をインボイスとして使用するために、まず記載が必要な事項を確認しましょう。記載が必要なのは以下の8点です。

  • 領収書を発行した企業名や個人名
  • 領収書を受け取る側の企業名や個人名
  • 取引の内容(軽減税率の対象商品である場合はその事を記載しておくこと)
  • 税率ごとの合計取引金額
  • 取引商品に適用される税率
  • 税率が違う商品がある場合は、それぞれの税率ごとで区分した消費税額
  • 取引の年月日
  • 登録事業者番号

以上の8点は必ず記載しておかなければなりません。

適格請求書として発行する場合

以上8点のうち、今までの領収書に加えて以下の3点が新たに記載が必要となりました。

  • 登録事業者番号
  • 取引商品に適用される税率
  • 税率が違う商品がある場合は、それぞれの税率ごとで区分した消費税額

これら3点は通常の領収書としては必ずしも記載が必要ではありませんが、適格請求書(インボイス)として利用する場合は記載が必須となります。

適格簡易請求書として発行する場合

適格請求書とは、飲食店やスーパーなどの不特定多数を相手とする一部の業種のみ発行できる簡易的な請求書のことで、主に会計の際に渡されるレシートなどが、これに該当します。

適格請求書との違いは、書類を受け取る側に名前の記載が必要ないことです。
あとの事項はインボイスとして利用する場合は記載が必要となります。

不特定多数を相手とする事業者の場合は、その都度相手(お客さん)の名前を確認して作成していると大変な手間になるため、適格簡易請求書での発行が認められています。

消費税の端数処理

インボイス制度がスタートしてからは消費税の端数処理においてもルールが定められるようになります。
端数を切り上げるか切り捨てるかについては、ルールがありませんので、各企業で決める事となりますが、端数処理については

「1つのインボイスにおいて税率ごとに1回」

と定められました。そのため、10%の税率と8%の税率が混在している領収書などにおいては、はじめにそれぞれの税率で端数処理を行ったあとに合算して最終的な金額を算出することとなります。

領収書だけでなく請求書などにおいても同様のルールとなっています。

3万円未満の領収書について

インボイス制度では、3万円未満の領収書においても税額控除を受けるにあたってもインボイスが必要になりました。

現在は3万円未満の取引において、税額控除を受けるにあたり領収書は必ずしも必要ではなく、条件を満たした帳簿があれば大丈夫でしたが、インボイス制度がスタートすると3万円以下の取引についても税額控除を受ける際は必ずインボイスが必要となります。

一部の例外を除き、発行を求められた場合はたとえ少額であっても、条件を満たす領収書や請求書を作成しなければならないため、ご注意下さい。

領収書発行側の対策

領収書を発行する側の企業はインボイス制度が始まる前に対応や対策をしておかなければならない事が複数あります。

そのうちの一つが発行事業者への登録申請です。
インボイスを発行するには申請が必要であり、また発行事業者になるためには納税事業者へと変更をしなければなりません。
いままで免除されていた税金の支払いが必要になるため社内で対応するべき事が増えることとなります。

また、インボイスを発行するに伴い、必須記載事項が増えるため領収書のフォーマット変更も必要となるでしょう。

そしてもう一点対策をしておかないといけないのが、発行したインボイスの保存対策です。
インボイスは発行した側も受領した側も一定期間の保管が定められており、更に保存方法にも規定があります。

社内にて対策すべき点が多数あるため社内伝達にも注意して対応しましょう。

領収書受取側の対策

受領する側もきちんとした対策をしておかなくてはなりません。

インボイスは記載ミスがあったり、必要事項の記載がない場合、税額控除を受けることができませんので、記載内容にもれなどがないか、しっかり確認してから受領する必要があります。
内容にミスが発覚した場合は正しいインボイスに作りなおしてもらわないといけません。

また、取引先の全ての企業がインボイスに対応してくれるとは限りません。
同じ領収書でもインボイスの条件を満たさない領収書は、インボイスと分けて保存をしなければならず、そのための対策も必要となります。

手書きの領収書でもインボイス制度は適用できる?

インボイスとして領収書を発行する場合、なんとなくですが手書きNGのようなイメージがありませんか。

でも実はインボイスとして領収書を発行する場合は手書きでも全く問題ありません。
記載が必要な事項は決まってはいますが、特にこれといったフォーマットなどは指定されていないため記載必須事項だけ押さえておけば、あとは手書きでもPCで作成しても自由です。

個人経営の飲食店や一店舗だけの企業の場合だと、今でも手書きタイプの領収書が活躍しているところも多いと思います。

特に食品を扱う店舗では消費税が10%で計算する商品と8%で計算する商品があるため、ややこしくなりがちです。
手書きの場合は、間違って計算したり書き損じをしてしまわないように注意して作成しましょう。

まとめ

領収書は現在でも頻繁に作成したり受領したりすると思いますが、インボイス制度が始まるとより一層利用する機会が多くなることが予想されます。

インボイスとして領収書を利用する場合は、受け取る場合も渡す側も記載が必要な条件がきちんと書かれているかを確かめてから受け渡しを行うようにしましょう。

また、インボイス制度への対策が不十分なまま制度がスタートしてしまうと、書類の作成ミスが発生したり、社内での対応不足により自社だけでなく相手先の企業にも迷惑をかけてしまうこととなってしまいます。

インボイスへの対応は早めに、そして確実に済ませておくようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!

インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。

そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。

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