記事の要約
- 各特例の適用対象や適用期間があることを確認しよう
- 免税事業者や帳簿のみの保存だけでも受けられる特例もある
- メリットのある特例は利用しましょう
補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!
インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。
そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。
株式会社アスライトでは補助金・助成金の申請が可能かどうかの無料診断を行っています。
2割特例
2割特例とは
2割特例とは、インボイス制度により、免税事業者から課税事業者へ移行した事業者が、適用課税仕入れについて適格請求書の保存がなくても、仕入税額控除の適用を受けられる特例です。
2割特例は、事業者のインボイス登録を促進させるためや、納税負担の軽減を図るために設けられた制度です。
納税額が預かり消費税の2割に収まることから、2割特例と呼ばれています。
適用対象
- 免税事業者であった事業者が、インボイス発行事業者となったこと
- 適用課税仕入れであること
2割特例を適用する場合、免税事業者から課税事業者へ移行した事業者は、適用課税仕入れについて、仕入税額控除を適用する際に、仕入税額控除額を80%に縮小して計算する必要があります。
適用期間
2割特例は、適用期間があります。
2割特例の適用期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの各課税期間の間です。
個人
個人事業者は2023年10月1日から2026年12月31日まで適用です。
4回の申告の都度選べます。
法人
法人は決算期によって適用期間が変わります。
3月決算なら、2023年10月1日から2027年3月31日までの間です。
こちらも、申告の都度選べます。
注意点
- 期限の注意
2割特例は、2026年9月30日の各課税期間までです。
法人は、決算期によって課税期間が変わります。
条件から外れた場合、適用不可となります。
課税売上高が1000万円を超え、課税期間の短縮の届出を出した場合は、2割特例は適用できません。
- 簡易課税制度選択届出書が必要
免税事業者がインボイス発行事業者の申請を行った場合、登録した日から課税事業者となる経過の措置があります。
この適用を受けると、登録開始日から課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書の提出をすることにより、簡易課税制度の適用ができます。
2割特例は、簡易課税の届出書を提出済みでも適用可能です。
2割特例を簡易課税との選択適用で使おうか考える事業者もいるでしょう。
特に、経費の少ないフリーランスや人件費がかさむ会社からすれば、簡易課税は有力でしょう。
注意したいのが簡易課税は事前に届出が必要であるという点です。
課税期間の末日までに提出をしてください。
少額特例
少額特例とは
インボイス制度の少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存が要らなくなる制度です。
インボイス制度では、原則として、課税仕入れの際には、インボイスを交付・受領し、保存する必要があります。
しかし、一定規模以下の事業者については、少額仕入れについては、インボイスの保存が不要となり、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるようになります。
これは取引先が免税事業者でも同様です。
適用対象
- 基準期間における課税売上高が1億円以下
- 特定期間における課税売上高が5千万円以下
- 個人事業主または法人
- 課税事業者
基準期間とは、原則として、直前事業年度の課税売上高です。
ただし、基準期間が1年未満の場合や、基準期間がない場合は、直前事業年度の課税売上高を合算した金額となります。
特定期間は、2023年10月1日から2024年3月31日までです。
適用期間
少額特例の適用期間は、2023年10月1日から2031年9月30日までとなります。
1万円の判定方法
一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定します。
判定は、一商品ごとの金額ではなく、例えば5,000円と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)は、対象になりません。
少額な返還インボイスの交付義務免除
少額な返還インボイスの交付義務免除とは
少額な返還インボイスの交付義務免除とは、税込1万円未満の返品や値引きなどの売上対価の返還等に係る返還インボイスの交付義務が免除される措置です。
返還インボイスとは、売上に係る対価の返還等があった場合に、売主が買い主に交付する書類です。
適用対象
制限はありません。適用対象は全ての方です。
適用期間
適用期限はありません。
インボイス制度開始日より課税資産の譲渡等につき、売上げ対価の返還等に適用されます。
適格請求書の交付義務免除
以下の取引では、交付義務が免除できます。
- 公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
- 農協等に委託して行う農林水産物の譲渡
- 3万円未満の自動販売機による販売
- 郵便切手を対価とする郵便サービス
適格請求書とは、適格請求書発行事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります)からの求めに応じて交付する書類です。
適格請求書等保存方式は、原則として帳簿と適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
また、適格請求書発行事業者(売り手)は、課税事業者の求めにより適格請求書の交付義務があります。
ただし、適格請求書を交付することが困難なものは、交付義務が免除され、また、買い手は帳簿のみ保存で仕入税額控除が可能です。
帳簿のみ保存で仕入税額控除が可能
インボイス制度の導入により、原則として、すべての課税仕入れについて、適格請求書を保存しておかなければなりません。
ただし、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者については、税込1万円未満の課税仕入れについて、
以下の事項を記載した帳簿の保存で仕入税額控除が可能となります。
- 相手方の氏名又は名称
- 取引内容
- 取引年月日
- 税込金額
なお、帳簿の記載に誤りがあった場合は、仕入税額控除の適用が認められなくなる可能性があるので、適切に記載しましょう。
- 入場券等が回収されるもの
- 古物商や質屋等が仕入れる古物、質物等
- 従業員等に支給する出張旅費
上記3つは、売り手の適格請求書交付義務は免除されませんが、買い手は帳簿のみ保存で仕入税額控除ができます。
媒介者交付特例
媒介者交付特例とは
媒介者交付特例とは、売り手と買い手の間に媒介者をはさんで取引が行われる委託販売の場合に、委託販売の受託者(受託者)が、売り手(委託者)に代わって
適格請求書を交付できる制度のことです。
媒介者交付特例は、委託販売取引をする事業者にはメリットの多い制度です。
媒介者交付特例の条件
媒介者交付特例の適用条件は、以下のとおりです。
- 委託販売取引であること
- 受託者と買い手は課税事業者であること
- 受託者が売り手からの委託に従って課税資産の譲渡等を行うこと
- 受託者は、売り手(委託者)に代わって、買い手に適格請求書を交付すること
媒介者交付特例を適用することで、買手は、委託者から直接適格請求書を受け取ることができ、仕入税額控除の適用を受けやすくなります。
媒介者交付特例を利用する場合に行うべき対応
媒介者交付特例では、適格請求書の写しを保存する必要があります。
保存期間は、適格請求書の交付を受けた日から7年間です。
委託販売業者の場合
委託販売業者が媒介者交付特例を適用する場合、適格請求書に記載する事項は、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書と同様です。
ただし、委託者の氏名又は登録番号を記載します。
売り手の場合
売り手が媒介者交付特例を適用するためには、適格請求書発行事業者であることが必要です。
売り手(委託者)は、発行された適格請求書を自身で保存しなければなりません。
自己が適格請求書発行事業者でなくなった場合、受託者が媒介者交付特例を適用できなくなるため、即時その旨を受託者に通知してください。
以下のような特例も存在する
農協特例
農協特例とは、売り手である農業者には適格請求書発行が免除され、買い手は、JAが発行する適格請求書により仕入税額控除を受けられる制度です。
農業者(売り手)は、適格請求書発行事業者である必要はないということです。
農業者(売り手)が免税事業者でも、JAを通すことで適格請求書に代わる請求書や領収書を発行することができます。
卸売市場特例
卸売市場特例は、卸売市場を通して出荷者から販売される生鮮食品などは、出荷者(売り手)が買い手に直に適格請求書を発行することが難しいことから、
適格請求書の交付義務が免除されます。
古物商特例・質屋特例
古物商特例・質屋特例とは、インボイス制度の導入に伴い、古物商や質屋が行う一定の取引について、適格請求書の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例です。
古物商特例・質屋特例が適用されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 古物商許可または質屋許可を取得していること
- 古物営業法上の「古物」に該当する物品を取り扱っていること
- 買い手が適格請求書発行事業者でないこと
買取りの際に、適格請求書発行事業者か否かの記載欄を設け、適格請求書発行事業者でないことを確認しておく必要があります。
もし適格請求書発行事業者であった場合は、仕入税額控除を行うのに、帳簿のほか適格請求書等(古物商・質屋が作成する仕入明細書等)の保存が必要です。
まとめ
ここまで、各特例についてご紹介しました。
インボイス制度では、免税事業者や少額取引の事業者に、事務負担や取引先減少などの影響が及ぶ可能性があるため、特例が設けられています。
特例は、税理士会等が要望していた追加措置でもあり、小規模事業者にとっても負担が軽減されます。
この機会に特例を受けられるか確認しておきましょう。
補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!
インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。
そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。
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