インボイス制度

インボイス制度の簡易課税制度を選択するには?用意すべきことや注意点を解説します

2023年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式でインボイス制度が導入されますが、対策として免税事業者の方は、課税事業者に登録するかどうかの判断をしなければならない場合が出てきます。

その時に、さまざまな負担を減らすことが可能な簡易課税制度を検討されてみてはいかがでしょうか。

この記事では、簡易課税を選択するのに用意するべきことや注意点を解説していきます。

インボイス制度とは?

インボイス

インボイス制度は、適格請求書を発行して消費税を明確にし、買い手側が仕入れ税額控除を受けられるようにする制度です。

仕入れ税額控除を受けられるということは、課税売上の消費税から商品の仕入れにかかった消費税を差し引いた金額を納税できます。

買い手側としては仕入れ税額控除が適用された方が納税額が抑えられるので、仕入れ税額控除が受けられるのと、受けられないのでは大きく変わってきます。

インボイス制度の簡易課税とは?

インボイス制度の課税制度は、中小企業などの事務負担を軽減するために、納めるべき消費税を簡単に計算でき、認められた制度です。

課税事業者であることで簡易課税を選ぶことが可能です。

この制度を選択した場合は、インボイス制度が始まっても、取引先が課税事業者、免税事業者に関係なく仕入れ税額控除が出来ます。

簡易課税と原則課税の違いは?

計算方法として、簡易課税で算出するやり方と原則課税で算出するやり方があり、事業者はどちらかを選ばなければなりません。

原則課税は、売上の消費税額-仕入れや経費の消費税額=納付する税額となり、簡易課税方式では、売上の消費税-(売上の消費税額×みなし仕入れ率)=納付する税額となります。

みなし仕入れ率は業種ごとに細かく決められておりますので、事前に確認しておきましょう。

簡易課税を選択できる事業者の条件は?

書類を前に話し合う男女

インボイス制度で簡易課税を選択するにはいくつかの条件があります。

制度を選択するかを検討中の方で、必要な条件を把握しておきたい方もいるのではないでしょうか。

制度を選択するには、どんな条件が必要かをこれからご説明していきます。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下である

まず、制度を選べるようになるには、基準期間の課税売上高が5000万円を超えていないことが条件です。

ちなみに、課税売上高が5000万円を超えてしまったときは、強制的に本則課税になってしまうので注意が必要です。

課税事業者である

適格請求書発行事業者に登録することは、課税事業者になるということです。

基準期間の売上高が1000万円を超えている場合や、設立から2年以内の資本金1000万円以上の事業者などが対象となります。

また、適格請求書発行事業者に登録するには管轄の税務署に書類を提出して登録しましょう。

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している

簡易課税の適用を受けるのであれば、消費税課税事業者選択届出書もあわせて提出しておきましょう。

消費税が課税される期間の前に提出していないと制度を選択できません。

インボイス制度での簡易課税の適用を受けるためには、事前に税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出していなければなりません。

簡易課税のメリット・デメリット

メリット・デメリット

インボイス制度で簡易課税を選択することでさまざまなメリット・デメリットがあります。

ここからは制度を選択する上でのメリット・デメリットをご説明していきます。

制度を選択することを悩まれている方もいるかと思いますので、参考にしていただければ幸いです。

簡易課税のメリット

まずは簡易課税のメリットをご紹介します。

この制度を選択すると、インボイス制度の影響が少なくなるなどのメリットがあります。

さまざまなメリットがありますので、把握しておきましょう。

税額の計算が簡単

計算方法としては、売上にかかる消費税額とみなし仕入れ率が分かると簡単に納税額を計算することが出来ます。

また、仕入れで適格請求書の保存も必要がなくなるので、企業の事務負担が軽くなります。

インボイス制度への対策など、事務に負担がかかる中、事務負担が軽くなることは企業にとって大きなメリットと言えるのではないでしょうか。

納税額節約につながる

簡易課税を選択することで、現在行っている事業の内容や商品の仕入れ、売上にかかった消費税額によっては節約できる可能性があります。

みなし仕入れ率は事業種ごとに決められていますが、このみなし仕入れ率が大きい事業種の企業は納税額を節約できる可能性は高くなるでしょう。

ちなみにですが、事前に原則課税で算出した場合と比べておいた方が、分かりやすいかもしれません。

簡易課税のデメリット

制度を選択することでさまざまなメリットがありますが、デメリットもあります。

これから簡易課税を選択しようか検討されている方はデメリットも理解しておいた方がいいでしょう。

ここからは、デメリットをご説明します。

事業者条件を満たす必要がある

簡易課税を選択した上でのデメリットは、事業者条件を満たす必要があることです。

課税事業者であることや、基準期間の売上高が5000万円以下であること、事前に税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出しなければならないなど必要な事があります。

特に書類などは、記入漏れなどないように細心の注意を払う必要があるでしょう。

事務負担が増えることがある

企業が多数の業種を行っている場合業種は、業種ごとにみなし仕入れ率が変わるので、業種ごとに計算し納税金額を出していなければなりません。

業種ごとの課税売上を算出していないと、みなし仕入れ率が最も低いもので算出され、控除額が変わる可能性があるため、注意が必要です。

なので、企業の体制によっては事務負担が大きくなる可能性も出てくることを理解していないといけません。

インボイス制度の簡易課税でよくある質問

Q&A

インボイス制度での簡易課税について、聞きたいこともあるのではないでしょうか。

ここからは、よくある質問についてまとめてみたのでご覧ください。

限定された期間で課税事業者になった場合、簡易課税制度の適用を受けることはできますか?

簡易課税制度では、基準期間の課税売上高が5000万円以下であること、また、課税期間が始まる前に届出書を提出していなければなりません。

なので、限定された期間で課税事業者になった場合は、消費税簡易課税制度選択届出書を出すことで、制度の適用が受けられます。

簡易課税制度を選択するときの注意点は?

制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除いて、適用から2年間継続していないと、適用はやめられません。(2年経ち簡易課税制度選択不適用届出書を提出するとやめられます)

選択して2年間は消費税を申告し納税する義務があります。

なので、制度を選択する場合は、今後のことも含めよく検討する必要があるでしょう。

まとめ

インボイス

インボイス制度が導入されることで、簡易課税制度を選択するかどうか、悩まれている企業の方も多いのではないでしょうか。

制度が導入されるまでに1年を切り、免税事業者である方が課税事業者に登録する(適格請求書発行事業者に登録)にも2023年3月31日までしていないと、制度開始と同時にインボイスを発行出来なくなります。

簡易課税を検討されている方は、用意することや注意点もありますので、こちらの記事を参考にしていただければ幸いです。

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