インボイス制度

今からでも遅くない?インボイス制度の登録申請手続きについて解説します!

記事の要約

  • 9月30日までに登録申請すれば、10月1日からインボイス発行事業者として登録される
  • 申請は紙で提出することも、オンライン申請することもできる
  • ギリギリの登録申請だからこそ、審査がスムーズに通るように記入ミスには細心の注意を

補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!

インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。

そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。

株式会社アスライトでは補助金・助成金の申請が可能かどうかの無料診断を行っています。

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インボイス制度登録申請の手順

インボイス制度登録申請の手順

2023年10月から始まるインボイス制度。自身が課税事業者、もしくは課税事業者と取引をしている事業者は登録しておかなければ、大きな影響が出てきます。

まだ登録していなくても、2023年9月30日までに登録申請をしておけば、制度開始日である10月1日から登録を受けたものとして扱われるので、安心してください。

スムーズに登録申請ができるように、本記事では申し込み前の手順と申し込み後の流れ、注意点などを解説しているので、ぜひ最後まで読んでみてください。

登録申請期限

2023年9月30日までに申請すれば、2023年10月1日からインボイス事業者としての登録が受けられます。

その際、登録通知書が発行されるのですが、登録申請してから手元に届くまでに時間がかかります。もし10月1日までに通知が届かなかったとしても、同日から登録者として扱われるので焦る必要はありません。

登録申請に必要なもの

インボイス登録申請に必要な内容は以下の通りです。

  • 提出日・税務署名
  • 申請する事業者の情報
  • 事業者区分
  • 免税事業者の確認
  • 登録要件の確認

事業者区分では自身が課税事業者なのか免税事業者なのかという情報、免税事業者ならば追加で事業内容や設立年月日等の記入が必要です。

登録申請方法

申請方法は紙に記入して提出する場合とe-Taxを使ってオンラインする場合の2種類あります。

それぞれの方法を解説していきます。

紙に記入する場合

まず国税庁のwebサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードして印刷します。国内事業者用と海外事業者用が用意されているので、ご自身に合うフォーマットをダウンロードしてください。

作成後、管轄地域の税務署に直接提出するか管轄内のインボイス登録センターに郵送することで提出することができます。

オンライン申請する場合

e-Taxを利用する場合、「電子証明書」「利用者識別番号」が必要なので、それらを取得しましょう。

登録申請は「e-Taxソフト」「e-Taxソフト(web版)」「e-Taxソフト(SP版)」を使うことができます。web版はパソコンを使い、SP版はスマートフォンやタブレットを使って申請することができ、表示される質問に答えていくだけでいいので記入漏れの心配もなく、スムーズに申請できます。

インボイス制度登録申請後の流れ

インボイス制度登録申請後の流れ

では次に登録申請後の流れを解説していきます。

審査・登録・公表

書類提出後、インボイス登録センターまたは税務署で審査され、適格請求書発行事業者として登録されます。登録された場合、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにて事業者名や設立年月日等の情報が公表されます。

このサイト内では、登録番号を使って事業者検索することができます。

登録手続き完了の通知

書類を直接提出した、もしくは郵送で提出した場合、登録番号と登録完了通知書が郵送で送られます。

またe-Taxを使ってオンライン申請した場合、登録したメールアドレスにメールが届きます。メールに記載されたリンクにアクセスして、登録通知データを確認することができるのですが、ログインするためにマイナンバーカードが必要です。

インボイス制度登録申請する際の注意点

インボイス制度登録申請する際の注意点

登録申請する際、以下の3つの点に注意しましょう。

  • できるだけに早めに申請を完了させる
  • 記入ミスや記入漏れがないようにする
  • 免税事業者は課税事業者になるタイミングを確認する

できるだけ早めに申請を完了させる

9月30日までに登録申請すればいいものの、ギリギリで提出しようとすると書類の記入ミスしてしまったりや必要な情報が用意できていなかったりと、ミスが多くなってしまうかもしれません。

また登録期限を過ぎてしまった場合、取引相手の仕入税額控除に影響が出て、今後の取引に支障が出てしまうかもしれません。

このような事態を避けるためにも、できるだけ早めに登録申請を行いましょう。

記入漏れや記入ミスがないようにする

記入漏れや記入ミスがあると審査に通らず差し戻しになってしまいます。登録期限まで時間があまりないからこそ、記入ミスには細心の注意が必要です。

ありがちなミスとしては、書類の貼付漏れや所在地のビル名や部屋番号の省略等が考えられます。所在地は正しく表記しないと審査に通らないので、省略しないようにしてください。

免税事業者は課税事業者になるタイミングを確認する

免税事業者の方は、インボイス制度開始日の10月1日を含む課税期間中に課税事業者になるのか、それ以外の期間に課税事業者になるのかによって、書類の記入内容が異なります。

またインボイス制度開始と同時に課税事業者になる場合、「消費税課税事業者届出書」の提出は必要ありませんが、それ以外の期間の場合、その書類が必要になるので注意が必要です。

インボイス制度登録申請手続きを完了しているのはどのくらい?

インボイス制度登録申請手続きを完了しているのはどのくらい?

インボイス制度への登録手続きが完了している企業はどれくらいいるでしょうか。

法人の場合、登録率は約9割と非常に高いですが、個人事業主の登録率は約25%とかなり低くなっています。

個人事業主の場合、事業規模が大きくない、取引先が免税事業者ばかりの場合、インボイス制度はあまり関係ないので、それが反映されているのかもしれません。

登録申請期限が過ぎた後はどうすればよいか?

登録申請期限が過ぎた後はどうすればよいか?

もし登録申請期限が過ぎてしまった場合も、申請することはできるので安心してください。

インボイス制度開始後、適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、登録申請書に登録を受けたい日付(提出から15日以降)を記入すれば、その日から登録を受けることができます。

まとめ

まとめ

2023年10月1日からインボイスが始めりますが、まだ申請ができていない人もまだ間に合います。

もし期限内に申請できなかったとしても、期限後もインボイス発行事業者になることはできますが、取引先に迷惑が考えられるので、やはり早めに申請するのがいいと思います。

申請する際には、記入漏れや必要な書類が足りているかどうかしっかり確認を怠らないようにしてくださいね。

補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!

インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。

そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。

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