インボイス制度

【2023年10月】一人親方がすべきインボイス制度への対策は?影響や注意すべきことも!

労働者を雇用することなく自分1人、または家族だけで事業を行なっている一人親方

そんな一人親方は2023年10月に導入されるインボイス制度への対策を講じておかないと、収入の減少や仕事量の低下に見舞われる可能性があります。

そこで今回は、一人親方がすべきインボイス制度への対策について解説します。

一人親方がすべきインボイス制度への対策は?

一人親方は今のままでは、仕事量や収入が減少することは目に見えています。

2023年10月にインボイス制度が導入されますので、それまでにやっておくべきことがいくつかあります。

【対策】① 課税事業者になる

まずは、課税事業者になることです。

年間売上1,000万円以下の一人親方は「免税事業者」に該当しますが、インボイス制度が導入されると「免税事業者」はインボイスの発行をすることができなくなります
つまり、取引先の企業に自分の消費税を支払ってもらう必要が出てきます。

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

引用:特集インボイス制度

「課税事業者」になるとインボイスの発行ができるようになりますので、「免税事業者」から「課税事業者」へ転身する必要があります。

【対策】② 簡易課税制度を導入する

続いて、簡易課税制度を導入することです。

課税事業者が納税をする際、「取引先から受け取った消費税」と「自分が支払った消費税」を差し引いて計算します。
しかし、この計算方法だと1回あたりの取引にどれくらいの消費税がかかっているのかを計算しなくてはなりません。

そのため、大雑把に計算ができる簡易課税制度を導入しておくべきと言えるでしょう。

事業区分 みなし仕入率
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) 80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) 70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) 60%
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) 50%
第6種事業(不動産業) 40%

上記が「みなし仕入率」となっています。

【対策】③ 適格請求書発行事業者になる

続いて、適格請求書発行事業者になることです。

課税事業者になった瞬間にインボイスを発行できるようになるわけではなく、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
「適格請求書発行事業者」になるには、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出してください

こちらが申請書になります。

【対策】④ インボイス対応の請求書フォーマットに一新する

続いて、インボイス対応の請求書フォーマットに一新することです。

免税事業者はインボイスに対応していない請求書フォーマットを利用していますので、インボイス発行に対応した請求書フォーマットを新しく作る必要があります
今まで通りの請求書フォーマットでは課税事業者になった意味がありません。

一回作成してしまえばその後使いまわすことができますので、ささっと一新してしまいましょう。

【対策】⑤ 会計ソフトを見直す

続いて、会計ソフトを見直すことです。

一般的な会計ソフトはインボイス制度に対応しているものばかりですが、中にはインボイス制度に非対応な会計ソフトがあるかもしれません。

  • freee
  • 弥生会計
  • 勘定奉行クラウド
  • マネーフォワードクラウド

これらの会計ソフトはインボイス制度に対応していますので、どれか1つ導入しておきましょう。

インボイス制度による一人親方への影響は?

さて、インボイス制度への対策について解説しました。

ただ、実際にインボイス制度への対策をしなくても影響はないのでは?と考えている一人親方も多いのではないでしょうか。

実際にインボイス制度が導入されると一人親方にはどういった影響があるのかをご紹介します。

【影響】① 契約が減る

まずは、契約が減ります

取引先から課税仕入れを行う際には、消費税額を控除して計算をする「仕入れ税額控除」というものが適用されます。
しかし、これを適用させるにはインボイスの発行が最低条件となりますので今まで通りの「免税事業者」だと「仕入れ税額控除」を適用させることができません。

仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことを言います。
消費税は、商品・製品の販売やサービスなどの取引に対して課される税金で、消費者が負担し事業者を介して納付されます。その際、生産や流通といった各取引段階で、二重三重に消費税が累積しないよう、仕入にかかる消費税額を控除する仕組みが採られています。この仕組みが、仕入税額控除です。

引用:仕入税額控除とは?要件や計算方法などの基礎知識〜インボイス制度での変更点も解説

「仕入れ税額控除」を適用できない一人親方と取引を続けたい!と思う企業は少ないため、契約が減ることが考えられるでしょう。

【影響】② 消費税の負担が生じる

続いて、消費税の負担が生じます

今まで通り「免税事業者」であれば消費税の支払いは必要ありませんでした。
しかし、「課税事業者」になることで消費税の支払いが生じるようになりますので、いつも以上に支出が多くなってしまいます。

ギリギリの収益で経営している一人親方の場合は、消費税の負担が重くのしかかることになります。

【影響】③ 資金繰りがややこしくなる

続いて、資金繰りがややこしくなります

「免税事業者」のままだと仕事量が減る恐れがありますので、資金繰りが悪くなることが想定されます。
また、「課税事業者」になると新しく消費税の納付が必要になりますのでその分資金を確保しておく必要があります。

今まで通りの資金繰りはできなくなることを想定しておいてください。

インボイス制度導入で一人親方が注意すべきことは?

2023年10月より色々な面で一人親方は苦しい経営を強いられることになるでしょう。

中には倒産してしまう一人親方も出てくるのではないでしょうか。
しかし、このインボイス制度はほぼほぼ導入が確定していますのでモタモタしても要られません。

そこで、インボイス導入に一人親方が注意すべきことを2つご紹介します。

【注意】① 課税事業者にならなくてもいい場合がある

まず、課税事業者にならなくてもいい場合があることです。

どういうことかというと、「免税事業者」のままでも取引を続けてくれる企業がある限り、無理やり「課税事業者」になる必要はありません。
あくまで「課税事業者」になる理由は消費税の支払いのため取引を終了される可能性があるからです。

普段通り、契約が続行できるのであれば無理やり「課税事業者」になる必要はありません

【注意】② 申請は早めにする

もし、「課税事業者」になることを決断したのであれば申請は早めにしておいたほうがいいでしょう。

提出すべき書類がたくさんありますし、

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書):令和3年10月1日~令和5年3月31日まで
  • 消費税の簡易課税制度を選択する届出書:令和5年12月31日まで

のように期限が設けられている書類もあります。

決して今からでも早くないので、迅速な書類提出をしてください。

まとめ

今回は一人親方がすべきインボイス制度への対策を解説しました。

インボイス制度が導入されると一人親方や免税事業者は窮地に追いやられます。
しかし、そこから課税事業者になって活動していくか、それともそのまま腐っていくかはあなた次第です。

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