インボイス制度

インボイス制度導入で不動産賃貸業者はどうなる?影響とその対策を解説

記事の要約

  • インボイス制度が始まると事業用物件を経営している大家さんは大きな影響を受ける可能性が高い
  • 個人の住居向け物件を経営している大家さんの場合はインボイス制度が始まっても影響はない
  • 事業用物件を経営している場合はインボイスに対応するかしないかの大きな決断を迫られることとなる

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インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。

そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。

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インボイス制度によって受ける不動産賃貸業への影響とは

インボイス制度がスタートすると不動産賃貸業を営む企業や事業主のみなさんはなんらかの対応を迫られる事になるかと思います。

そのためにいろいろ対策を考えなくてはいけないと思われている大家さんもいらっしゃると思いますが、実は取り扱っている物件などによって、対応しなければならない場合と、特に気にしなくてもいい場合の2パターンがあります。

結論から言うと、インボイス制度に対応しなければならないのは、会社の事務所やお店など、主に企業が入る物件を管理している大家さんです。
これらの物件を管理している大家さんは家賃の収入に消費税がかかっています。
そのため、インボイスに対応しなければ、あなたの物件を事務所やお店として借りている借主さんが、税金面で損をしてしまう可能性があります。

逆に個人向けのマンションなどを経営している大家さんの場合は、家賃の収入として得たお金には税金がかからないため、特に大きな影響はありません。

企業むけの不動産賃貸業を営んでいる大家さんの物件では、インボイスに対応しないと、双方に大きな影響が出てくることになります。
具体的にはどのような影響が出てくるのでしょうか。以下にて詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご一読下さい。

インボイス制度スタートによって、不動産賃貸業の方が受ける影響は大きく分けて以下の3つです。

  • 物件の競争率が低下してしまう
  • 収益性が落ちてしまう
  • 退去・賃料減額のおそれがある

それぞれ見ていきましょう。

物件の競争率が低下してしまう

大家さんも借主さんも納税事業者である、もしくは大家さんも借主さんも免税事業者である

という場合は例外ですが、大抵の場合、大家さんは免税事業者で、借主側が課税事業者であることがほとんどであろうと思われます。

このケースの場合、インボイスが発行できなければ困るのは税額控除が受けられない借主側です。
たとえ物件自体が魅力的であってもインボイスを発行してもらえる大家さんと比較した場合、インボイスを発行出来なければ必要以上に借主側の負担が増えることとなってしまうからです。

そのため、インボイスを発行できない大家さんの物件は魅力的に映らず、他と比較すると競争率が低下してしまう可能性が考えられます。

収益性が落ちてしまう

では課税事業者となり、インボイスを発行した方がいいかと言えば、そうとも限りません。

インボイス発行に対応した場合、今度からは消費税を納めなくてはならないため、全体の収益としては落ちてくる可能性もあるからです。

今までは消費税の納税をしなくても良かったため、消費税分は実質大家さんの収入となっているところがほとんどでした。
ところが競争率が他と比べて落ちてくるかもしれない等で、インボイスを発行するために納税事業者になると、いままで収益になっていた消費税分はきちんと納めなくてはなりません。

そのため、結果として収益が落ちてしまう可能性もあるわけです。

免税事業者のまま経営を続けるか、インボイスを発行するために納税事業者になるのかはよく考えて、業界全体の動向なども参考にしながら決めていくと良いかもしれません。

退去・賃料減額のおそれがある

店舗や企業の事務所などは個人の住まいとは違い、簡単には引っ越しが出来ません。

そのため、インボイス制度が始まり、大家さんがインボイスに対応しなくてもすぐに退去とはならない可能性が高いですが、税額控除ができないため、代わりに賃料減額を要求される可能性があります。

家賃が高ければ高いほど、消費税も高くなります。
控除してもらえない税金を年単位で考えると大きな金額となってくるはずです。

最終的には今の事務所や店舗から退去し、インボイス発行対応が可能な大家さんの物件に引っ越しされてしまう可能性もあります。

インボイス発行に対応するかしないかは、借主の動向にも注視して決める必要があると言えるでしょう。

不動産賃貸業者が取るべき対策

上記でも解説しましたが、同じ不動産賃貸業者と言えど、インボイスの影響を受けて対策が必要な場合と不要な場合とがあります。

続いて、具体的なパターン別で対応が必要かどうか、また、必要な場合はどのような対策をすべきなのかを再度おさらいしてみましょう。
不動産賃貸業者を経営されている方はご自分の物件がどのパターンなのかをよく確認しておく必要があります。

居住用不動産(アパート・マンション)の不動産賃貸業者の場合

個人の住まいを目的とした居住用不動産の賃貸事業者は対応不要です。

なぜならば、住まいを目的としている賃貸経営の場合、家賃の収入には消費税がかからないからです。

従って、消費税を納める必要もないため、大家さん側が免税事業者であろうがなかろうが関係ありません。
対策も不要で、今まで通りの経営で大丈夫です。

事業用不動産(事務所・店舗)の不動産賃貸業者の場合

事務所や店舗などの事業用として不動産賃貸業者を営んでいる場合は、基本的にはインボイスへの対応が必要になることがほとんどです。

ただ、パターンによっては事業用不動産であってもインボイスへの対応が不要な場合もあります。
どのパターンが必要で、どのパターンが不要なのかをケース別に、以下にて詳しく解説します。

貸主が課税事業者で借主が課税事業者

この場合は対応が必要です。

ただし、貸主もすでに課税事業者ですので、納税事業者になるかどうかの選択は必要ありません。

双方ともに課税事業者である場合は、インボイス発行に備えて必要な対策を取りましょう。
具体的には

  • 納税地を所轄している税務署にて登録申請を行う
  • インボイス発行に向けて領収書などのフォーマットを変更したり、発行控えなどの保管方法の見直し

といったことが必要になります。

今までも税金を納めておられる不動産賃貸業者は金銭面での大きな変更はありません。
制度導入に向けた事前準備のための対策費用のみ必要となります。

貸主が免税事業者で借主が免税事業者

この場合は対策の必要はありません。

借主が免税事業者ということはインボイスを必要としませんので、貸主側である大家さんもインボイスへの対応は特に必要ないからです。

貸主が免税事業者で借主が課税事業者

一番厄介なのがこのパターンです。
この場合はインボイスへの対策を検討する必要があります。

具体的には

  • インボイスが発行できるようにするために納税事業者になる
  • 免税事業者のまま経営を続ける

の2択のうちどちらを選択するのかをじっくり検討しなくてはなりません。

インボイスが発行できるようになると、発行ができない物件と比較して有利になり、借主側との契約も今まで通りとなると予想されますが、消費税を払わなくてはいけなくなるため、収入が減る可能性があります。

一方、免税事業者のまま経営を続けると、借主側が損をしてしまう事になるため、家賃の減額交渉を求められたり、最悪の場合、借主側が退去してしまうなどの問題が発生する可能性も十分にあり得ます。

まとめ

今回の記事では、インボイス制度が不動産賃貸業者に与える影響について解説しました。

特に要対応なのは事業用物件を経営している免税事業者のうち、借り手側の会社が納税事業者である場合です。

この場合はインボイスに対応するかしないかの検討を迫られることになり、どちらにしても多少の不利益が発生してしまう恐れがあります。
だからこそ、どちらの方がいいかをじっくりと検討しなくてはなりません。

回りの状況、借り手側の会社からの要望などを総合的に判断して、どちらの方法で経営をしていくかを早めに決めておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!

インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。

そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。

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