記事の要約
- クリニックは基本的にインボイス制度への対応は必要なし
- ただ一部、対応すべきクリニックはある
- インボイス制度へ対応する方法はいくつかある
クリニックはインボイス制度へ対応しなければならない?
基本的には必要ありません。
医療機関でのカスタマーは、患者さまであり、ほとんどが保険診療になるため、消費税をうけとることがないためです。インボイス制度の目的は、課税事業者と免税事業者との取引で支払った消費税が「益税」にならないようにするためだからです。
インボイス制度の対象となるクリニックもある
医療機関にも一部例外があり、仕入税額控除を受ける場合は、インボイスの発行が必要なことがありえます。
例としては、消費税の納税が一般課税方式になったり、事業主宛に課税売上の請求書や領収書をだし、健康診断や予防接種などを企業から受託していたりする医療機関などです。
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度とは、仕入額控除の方式です。2023年10月1日から導入されるまでは、保存された法定事項が記載された帳簿及び請求書などが必要でした。それが、インボイスを発行しないと受けられなくなります。
インボイス制度がクリニックに与える影響
保険が使用される医療期間でも、自由診療となると、インボイス制度の影響を受けることになります。
自由診療とは、健康診断や予防接種、治験などです。
他にも課税として消費税を納めている場合には、インボイスの発行をしないと仕入税額控除が受けられなくなります。
消費税の納税額の計算式は以下の通りです。
納付税額=売上にかかる消費税−仕入れにかかる消費税(仕入税額控除)
免税事業者のケース
免税事業者には、以上に述べたものと、あと2つのケースがあります。
いずれも先程記載したような計算式により、発生する金額が控除対象です。
簡易課税制度を採用しているケース
これは、相手方の控除に貢献するケースです。
自院の取引先が事業者であっても、インボイスを発行することで相手方の仕入税額控除に一役買うことができます。
これは、簡易課税事業者である自院自体にはほとんどの関係のないインボイス制度が関係してくることを意味します。
また、これを行わなければ、相手方の損ともなるため、取引がなくなる可能性も秘めています。
売上が5,000万円を超えているケース
このケースは、適格請求書発行事業者して登録することで成り立ちます。
こうすることで、相手にデメリットが生じることは無くせますが、相手も同じ登録を行っていなければならないという注意点があります。
自身が適格請求書発行事業者の登録を行っていても、取引先相手が登録を行っていないと、仕入税額控除を受けることができないので、インボイス制度以前よりも税負担が大きくなってしまうでしょう。
クリニックがすべきインボイス制度への対応
一般的な企業である、課税事業者之の場合は、登録以外にも、インボイスに対応したレジの導入、受発注システム、請求書管理システムの導入などの準備が必要です。
クリニックのような免税事業者がインボイス制度に対応する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出により、課税事業者となる必要があります。
適格請求書発行事業者への登録
取り引きにおいて、買い手側が準備することとして、適格請求書発行事業者への登録が必要になります。
インボイス制度を発行できるかできないかが決まる為、慎重な判断が必要です。
インボイス制度に対応しているレジの導入
インボイスに対応したレジが必要になります。
現在使用されている、「区分記載請求書」対応のものではインボイスの発行ができないからです。
インボイス制度に対応しているシステムの導入
請求書管理システムを、インボイスに対応したものにしなければなりません。
まとめ
インボイス制度の開始により、様々な企業が、インボイスの登録をするかしないかの選択がせまられています。それはクリニックも例外ではなく、取引先や、事業内容によって、慎重に判断する必要があります。
補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!
インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。
そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。
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