2023年10月1日からスタートするインボイス制度。
事業者が適正な消費税の控除を受けるために始まる制度ですが、これにより、個人事業主などの免税事業者との取引を見直す課税事業者が出てくると言われています。しかし、課税事業者に対する対応の仕方によっては、独占禁止法・下請法に違反する可能性があるんです。
そこで今回は、インボイス制度における免税事業者との取引の見直しについて、法律の面で課税事業者が気をつけるべきことをまとめました。
インボイス制度を強制する・されることが増える?
インボイス制度がスタートすると、課税事業者はこれまで取引していた免税事業者との取引を見直すことになるでしょう。それは、免税事業者はインボイスが発行できないため、課税事業者は取引に掛かる消費税額の控除が受けられないためです。
しかし、それを理由に課税事業者が免税事業者との取引をやめたり、減額を求めることは、場合によっては法律に触れてしまう恐れがあるんです。
具体的にどのような問題が起こるのか、見ていきましょう。
独占禁止法・下請法で問題になる可能性がある
課税事業者が気をつけなければならないのは
- 独占禁止法
- 下請法
の2つです。詳しく解説していきます。
独占禁止法とは?
独占禁止法とは、公正かつ自由な取引を促進するため、それぞれの事業者が自主的に活動することを目的に定められた法律です。これにより、取引の立場的に優位にある事業者が、立場が下の事業者が不利益になることを課すことが規制されています。
インボイス制度において独占禁止法違反となる事例は、以下のとおりです。
【事例】一方的な要求、価格交渉に応じない
引用:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
上の例では、課税事業者が免税事業者に対して、課税事業者になるよう要求し、課税事業者にならなければ取引価格の減額、または取引の中止を一方的に通告しています。
これは立場が上の課税事業者が、立場が下の免税事業者に対して半ば強制的に不利な取引を課しているため、独占禁止法にふれていることになります。課税事業者になることを要請することは問題ではありませんが、その後の取引価格などについては、双方できちんと話し合いをした上で決めなければなりません。
独占禁止法に違反すると、公正取引委員会より排除措置命令や追徴金納付命令が出されることがあります。また、取引先から刑事告発される恐れもあるため、取引を交渉する際は慎重に行いましょう。
下請法とは?
下請法は、下請代金支払遅延等防止法といい、立場的に下の事業者を守るため、独占禁止法を補う法律として定められた法律です。独占禁止法に基づいて、より詳しく規制されています。
下請法では、以下の4つの義務と11の禁止事項が定められています。
【義務】
- 書面の交付義務(3条)
- 書類の作成・保存義務(5条)
- 下請代金の支払期日を定める義務(2条の2)
- 遅延利息の支払義務(4条の2)
【禁止事項 4条】
- 受領拒否の禁止(4条1項1号)
- 下請代金の支払遅延の禁止(4条1項2号)
- 下請代金の減額の禁止(4条1項3号)
- 返品の禁止(4条1項4号)
- 買いたたきの禁止(4条1項5号)
- 購入・利用強制の禁止(4条1項6号)
- 報復措置の禁止(4条1項7号)
- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(4条2項1号)
- 割引困難な手形の交付の禁止(4条2項2号)
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(4条2項3号)
- 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(4条2項4号)
>>下請法に関する詳細は公正取引委員会のガイドブックをチェック
インボイス制度における下請法違反となる事例は上記の「3.下請代金の減額の禁止」と「5.買いたたきの禁止」が懸念されています。以下の2つの事例を見ていきましょう。
【事例①】買いたたきの禁止
引用:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
上の例では、親会社からの要請で課税事業者になったにもかかわらず、価格交渉に応じずにこれまでと同じ価格での取引を一方的に提示しています。
これは下受け法における「買いたたきの禁止」に該当する恐れがあります。下請事業者が課税事業者になった場合、価格交渉にはきちんと応じ、消費税の負担などを考慮した上で価格を決める必要があります。
【事例②】下請代金の減額の禁止
引用:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
上の例では、契約した事業者が免税事業者であることが請求段階でわかり、免税事業者であることを理由に消費税額相当の金額を支払わないことを伝えています。
このように、取引先が免税事業者であることを理由に消費税額分を支払わないことは、下請法での「下請代金の減額」に相当するため違反となります。自身のことだけでなく相手の免税事業者の負担も考慮した上で話し合いをすることが必要です。
下請法に違反すると、公正取引委員会より勧告を受けたり、企業名や違反した内容について公表されていまします。50万円以下の罰金が課せられることもあるため、どんな相手でも真摯に対応することが大切です。
そもそもインボイス制度とは?
そもそも、インボイス制度とは一体どういったものなのでしょうか。
ここでは、インボイス制度の概要について、現行の区分記載請求書との違いとあわせて解説します。
インボイス制度と区分記載請求書の違いは?
インボイス制度は適格請求書等保存方式のことで、軽減税率の導入に伴い、税務署における適切な消費税額の把握と、事業者が適切な控除を受るための制度です。
インボイス制度で定められる適格請求書では、これまでの区分記載請求書での記載項目に「インボイス登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税等の額」の3つが加わります。
- 請求書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 請求書受領者の氏名または名称
- 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 請求書発行者のインボイス登録番号
>>インボイス制度についての詳細は国税庁の特設サイトをチェック
インボイス制度が導入されることによる影響は?
インボイス制度では、これまでと請求書への記載内容が変わってくるため、事業者には少なからず影響が出てきます。インボイス制度がスタートすることで事業者が受ける影響は以下の2つです。
- 税額計算方法が変わる
- 経理事務が煩雑化する
詳しく見ていきましょう。
影響1:税額計算方法が変わる
インボイス制度では、これまでと税額の計算方式が一部変わります。
売上げ税額では、これまで通りの現行の割戻し計算方式での税額の計算方法は継続されます。
加えて、消費税額の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とする積み上げ計算が可能になります。
仕入れ税額の計算では、これまでの積み上げ計算方式での税額の計算方法は継続されます。
加えて、8%と10%の適用税率ごとの仕入れ総額に108分の8または110分の10を掛けて課税標準額を計算し、それぞれの税率(6.24%または7.8%)を掛けて仕入れ税額を算出する割戻し計算が可能になります。
ただし仕入税額と売上税額は、同じ計算方式とする必要があるため注意が必要です。
>>インボイス制度における計算方式を詳しく知りたい人はこちらチェック(国税庁)
影響2:経理事務が煩雑化する
インボイスを発行できるのは、インボイス登録番号発行事業者の手続きをした課税事業者のみです。よって、免税事業者と取引している場合、経理では課税事業者と免税事業者で請求書を分けて記入しなければなりません。
インボイス制度導入までにやっておくべき対策は?
インボイス制度のスタートは間近に迫っています。それまでにやっておくべきことを課税事業者と免税事業者に分けてそれぞれまとめました。
まだ準備ができていない事業者の方、インボイス制度についてもう一度確認したい方は要チェックです。
課税事業者の場合
課税事業者が行うべき最重要事項は以下の2つです。
- 適格請求書発行事業者への登録
- インボイス制度に対応したシステムの導入
詳しく見ていきましょう。
対策1:適格請求書発行事業者への登録
消費税額の控除を受けるためには、インボイス番号を持っていなければなりません。そのためには適格請求書発行事業者に登録し、インボイスの登録番号を発行してもらいましょう。
対策2:インボイス制度に対応したシステムの導入
インボイス制度が始まると、これまでの形式の請求書では記載項目が不足してしまうため使用できなくなります。そのため、インボイス制度に対応した新しいレジや受注システムや請求書システムを導入する必要があります。
一気に変更すると何かとコストがかかりますよね。そう言った場合はクラウドサービスを利用することである程度コストを抑えることができます。これを機に検討してみるのもいいかもしれませんね。
また、実際にインボイス制度が始まってからでは何かと混乱することもあるでしょうから、前もって新しいシステムに慣れておくのが良いでしょう。
免税事業者の場合
免税事業者がやるべき事項は以下の2つです。
- 課税事業者になる
- インボイス制度について学んでおく
詳しく見ていきましょう。
対策1:課税事業者になる
インボイス制度では、インボイスの登録番号が発行できないと消費税等の控除を受けられません。これにより、取引先から課税事業者になるように要請を受ける可能性が出てきます。今後の取引のことも考えて、課税事業者になりたいと考える免税事業者も出てくるでしょう。
課税事業者は定められた期間の課税売上額が1,000万円以上の事業者のことを指しますが、それに満たない個人事業主などの免税事業者でも課税事業者になれます。課税事業者になるためには税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出することが必要です。
課税事業者になると、当然ですがこれまで免除されていた消費税を納付する義務が生じます。免税事業者は課税事業者になることのメリットやデメリットをよく検討した上で判断しましょう。
また、免税事業者が課税事業者になった場合には一定期間の経過措置が取られています。
免税事業者は経過措置が取られている10年間の間に課税事業者になるかどうかをじっくり検討するのも良いでしょう。
>>インボイス制度実施にあたっての経過措置について詳しく知りたい方はこちらをチェック
対策2:インボイス制度について学んでおく
課税事業者になる予定がないという免税事業者の方も、インボイス制度について学んでおきましょう。取引先が課税事業者である場合、取引価格の交渉を要請される場合があるかもしれません。また、取引先の免税事業者が課税事業者になる可能性もあります。
どんなことが起こっても柔軟に対応できるように、しっかり勉強しておくことが必要です。
まとめ
今回は、インボイス制度がスタートすることによって起こるであろう事例について、法律の面から解説してきましたがいかがだったでしょうか。
インボイス制度はいよいよ今年の10月からスタートします。始まってから慌てないように、事前にしっかり勉強し、対策を取っておくようにしましょう。自分の事業は自分で守り、発展させていきましょう。
この記事が、インボイス制度について勉強したい人の役に立てれば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。