インボイス制度

太陽光発電とインボイス制度の関係は?FIT認定事業者に求められる対応を解説します

 

記事の要約

  • FIT認定事業者がインボイスに対応することは課税事業者か免税事業者かによって異なる
  • 今後FIT事業者認定を受ける課税事業者はインボイス制度への対応が必要
  • 自宅の太陽光発電で余った電力を販売することについては特に対応しなくても大丈夫

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そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度は2023年10月にスタートするサービスで、仕入れの税額控除を受けるために、適格な請求書や領収書を保存する必要がある制度のことです。

この制度が始まると、売り手側であるインボイス発行事業者は、取引先からインボイスの発行を求められた時には、必ず適格な請求書のことであるインボイスを発行しなければならず、また、その写しも保管しておく事も必要になります。

太陽光発電のようなケースも例外ではなく、売り手側となるFIT事業者は10月以降、買取義務者からインボイスを求められた場合には対応が必要となる場合もあります。

今回の記事ではインボイス制度が太陽光発電に与える影響や、FIT事業者が対応しなければならない事などを解説します。

どのような対応が必要なのか、しっかり確認しておくようにしましょう。

FIT制度との関係性

まず、FIT制度からご説明します。
FIT制度とは太陽光発電のような再生可能エネルギーで発電した電気を、一定の期間、電気事業者が買い取る制度のことをいいます。

インボイス制度が始まれば、
売り手側であるFIT事業者と取引先である電気買取り事業者間においては、この制度の影響により、詳細な領収書であるインボイスを発行する必要が出てくることになります。

FIT認定事業者に求められるインボイス制度への対応

FIT認定事業者は、買取事業者に電気を買い取ってもらうことによる金銭の契約が発生するため、インボイス制度が始まれば対応が必要になるケースが出てきます。

では、具体的にどのような対応をすればよいのでしょうか。
FIT認定事業者のインボイスへの対応は消費税を申告、納税している課税事業者と、それらをしていない免税事業者により、それぞれ対応すべき事が異なります。

ご自身の事業が、税金に対してどのようになっているのかをまず確認しましょう。
以下にて、課税事業者、免税事業者それぞれの対応内容を詳しく説明します。

課税事業者の場合

まず、課税事業者の方が対応しなければいけない点をご説明します。

なお、自宅に設置してある太陽光発電の販売分などは消費税の課税対象にはならないため、このような販売者は免税事業者となりますので、ご注意ください。

課税事業者が対応すべきことは

  • インボイス発行事業者としての登録申請
  • 買取義務者へのインボイス登録番号の報告

の2点です。
それぞれ以下にて詳しく説明します。

インボイス発行事業者としての登録申請

課税事業者がインボイス発行事業者として登録申請するためには、納税をしている場所の税務署長あてに登録申請を行わなければなりません。

申請書を提出すると「登録通知書」が届くようになっています。
この登録通知書にはインボイスを発行するにあたっての必要事項が記載されています。

なお、インボイス制度直前になると申請が混み合い、時間がかかることが予想されますので、なるべく早めに対応を済ませておくようにしましょう。

買取義務者へのインボイス登録番号の報告

登録通知書が届いたら、続いて通知書に記載されている登録番号を買い取り義務者に報告する必要があります。
この番号がないと正式なインボイス発行ができませんので、ご注意ください。

なお、この番号報告には決められた報告方法がありますので、買取義務者等に確認してみましょう。

登録申請だけでは対応が終わったことになりません、必ず報告を忘れないようにしてください。

免税事業者の場合

免税事業者の場合は、特に何らかの対応はしなくて大丈夫です。

インボイスの発行がなくても現在の電気の買取り価格が変更になったりすることもありませんので、今まで通りの対応で問題ありません。

今後FIT認定を受ける方に求められるインボイス制度への対応

現状は認定を受けていなくても、今後FIT認定事業者になることを検討されている事業者の方もおられると思います。
インボイス制度が始まると、認定条件も多少の変更が予想されています。

認定事業者になることを検討中の方は内容をよく確認しておくようにしましょう。

インボイス制度がスタートすることによって、現在予定されている変更条件をご紹介しておきます。
こちらも課税事業者と免税事業者によって内容が変わりますので、以下にてぞれぞれ説明します。

課税事業者の場合

あくまでも予定ですが、今後FIT認定事業者への認定を検討されている方は、インボイス発行事業者としての登録が必須になる予定です。

よってあらかじめインボイス事業者としての登録を済ませておく必要がでてくることになると思われます。
登録は早めに済ませておく方がよいでしょう。

また、先ほども説明しましたが、自宅の太陽光発電の電気の余り分を販売するなどの収入は課税の対象ではありませんので、特に対応は必要ありません。

免税事業者の場合

免税事業者に関しては、現状と変わらず、特に何らかの対応が必要になる予定はありません。

特別に対応しなくてもFIT認定事業者になることが可能です。

国税庁も回答している

国税庁のホームページには、自宅に太陽光発電システムがあり、使いきれずに余った電力を販売することは課税対象となるかどうかについて、政府からの正式な回答が記載されています。

このようなケースを疑問に思っている方も少なくないかもしれません。
政府の正式な回答は要約すると以下のようになります。

  • 余った電力の売却は、使い切れずに余った時に余剰電力を電力会社に売却しているため、消費税法の事業としての資産譲渡には当たらない
  • よって事業者ではない者が生活の助けとして設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の販売は、課税の対象にはならない

という回答になっています。

ご自宅に太陽光発電の設備があり、余剰分の販売をされている方は、インボイス制度により対応しなければならないことはありません。

まとめ

今回の記事ではインボイス制度が太陽光発電の事業者に与える影響について解説しました。

基本的には自宅の発電システムを利用し、あまった電気を販売しているケースについては対応の必要はありません。

現在、課税事業者である場合はインボイス制度への対応が必要となりますので、ご注意ください。

事業状態を確認の上、対応が必要な方は早めに済ませておくようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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