令和5年(2023年)10月からインボイス制度が開始されます。
開始にあたって、売り手が負担する振込手数料に係るインボイスの処理が「面倒になってしまうのでは?」と懸念されていました。
- インボイス制度の導入で振込手数料はどうなるの?
直前で慌てないためにも、インボイス制度がスタートする前に理解を深めておくことをおすすめします。本記事では、インボイス制度における振込手数料問題をカンタンに解説しますので、ぜひ参考にしてください。
補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!
インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。
そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。
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インボイス制度における振込手数料問題とは?
現状は振込手数料の差引についての請求書への記載は不要となっています。 しかし、インボイス制度が開始されると振込手数料といった少額の金額(たとえ100円)でも「値引き」として、インボイスを発行しなければならないため、事務負担が増えるなどの心配がされています。
インボイス制度では3万円未満取引でも保存が必要
3万円未満の取引の場合は、「適格請求書」などの保存が必要とされています。 今までのように「帳簿のみ保存」ということが廃止され、認められなくなるからです。導入後「仕入税額控除」を受ける場合は、以下のものを保存するようにしておきましょう。
- 適格請求書:売手が買手に対して適用税率や消費税額などを正確に伝えるために作成される請求書や納品書
- 立替金精算書:金融機関の名称、登録番号、振込手数料の金額等が記載されたもの
これらを保存しておくことで、「仕入税額控除」を受けることができます。
結局、振込手数料はどう扱う?
税制改正大綱には、下記のように記述されています。
売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。
引用:令和5年度税制改正大綱
この改正により、税込価額が1万円未満の場合はインボイス制度を発行しなくてもOKということになります。
もっと詳しく知りたい方は、財務省の「インボイス制度の改正案について」を確認してみてください。
財務省:インボイス制度の改正案について
そもそも振込手数料は買い手が負担すべきもの
持参債務の原則として、振込手数料は買い手が負担すべきものとされています。
ただ現状としては、請求書には買い手負担と記載していても、売り手の負担で振り込みが行われているケースも少なくありません。
できればやっておくべきインボイス制度に対する振込手数料問題対策
対策1:買い手負担にするように依頼する
対策2:返還インボイス・メールの雛形を用意する
インボイス制度における振込手数料に関するよくある質問
最後に、インボイス制度のよくある質問を確認して疑問を解消しておきましょう。
売り手が振込手数料を負担する場合はどう対応すればいい?
売り手が負担する場合は、以下の3つの対応ケースがあります。
- 買い手に対して返還インボイスを交付する
⇒その際には以下の記載が必要です。
・売上に係る対価の返還などのベースとなる課税資産の譲渡などの記載
・売上に係る対価の返還などの振込手数料の相当額
・その金額に基づき計算した消費税額 - 買い手が振込手数料を立替払いしたとして処理する
⇒買い手から「適格請求書」と「立替金精算書」を受領して保存しておくことで、「仕入税額控除」を受けることができます。もし、インボイスが大量などの理由で交付が難しい場合は、「立替金精算書」をもって「仕入税額控除」を受けことも可能とされています。 - 買い手に対して仕入明細書を交付する
⇒次回の請求で、手数料相当額の役務提供を受け、仕入明細書を交付することで「仕入税額控除」を受けれます。
そもそもインボイス制度とは?
まず、インボイス制度の前に「消費税納税」の仕組みを理解しておきましょう。
「消費税納税」の仕組みとは、売上により受け取った消費税から、仕入時に発生した消費税を差し引いた額を納税することです。(仕入額控除と言います)この「仕入額控除」を受けるためには、必要事項を記載した帳簿と請求書の保存が必要。現行の区分記載請求書の情報に加えて、「適格請求書(インボイス)」(請求書や納品書など)が必要になるのがインボイス制度となります。
まとめ
今回は、インボイス制度における振込手数料の問題について解説しました。
インボイス制度の導入で事務負担が煩雑することが懸念されていましたが、1万円未満の場合は交付義務が免除されるようです。また、導入後は買い手・売り手側での対応も変わりますので、事前に対策をしておくことをおすすめします。