インボイス制度

一般家庭はインボイス制度への登録は必要?資源エネルギー庁が間違って通達した?

記事の要約

  • インボイス制度はインボイス(適格請求書)を発行できないと、消費税控除ができない制度
  • 一般家庭はインボイス登録する必要なし
  • 登録の必要があるという誤解が生まれたのは、資源エネルギー庁が間違ってはがきを配送したため

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インボイス制度とは?

クリニックがすべきインボイス制度への対応

2023年10月より開始されるインボイス制度。一般家庭も登録の必要はあるのでしょうか?

まずインボイス制度とは、「適格請求書保存方式」といい、インボイス(適格請求書)を発行できないと、消費税控除ができないという制度です。適格請求書では、これまでの請求書と違い、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が記載が必要です。

インボイス制度は請求書発行に関する新しい方式ですが、このことによって何が変わるのでしょう?

一番大きな影響は、課税事業者がインボイスがないと、消費税の税額控除ができません。消費税の税額について軽く解説します。税額控除前、課税事業者は売上にかかる消費税と仕入れにかかる消費税の2種類の消費税を支払わなければなりません。

しかし、この状態では全体的に見たときに2倍の消費税を国に納めていることになります。なぜなら、ある課税事業者が支払った仕入れにかかる消費税は、その仕入れ先の売上にかかる消費税だからです。そのため、実際に国に納める消費税は
(実際に国に納める消費税)=(売上にかかる消費税)ー(仕入れにかかる消費税)
です。

ここまでの話で、事業者は税額控除のためにインボイス制度へ登録することが必要だとわかりましたが、登録が必要ないケースはどんなものがあるでしょうか?

インボイス制度への登録が必要ないケース

インボイス制度への登録が必要ないケースは、以下の2つが挙げられます。

  • サラリーマンのような給与所得者の一般家庭
  • 課税事業者とのやり取りが少ない、もしくは売上の少ない免税事業者

この2つのケースは、インボイスを発行しなくても影響はありません。サラリーマンのような給与所得者は事業者のように請求書を発行することは少ないでしょう。また免税事業者のうち、課税事業者との取引が少なければ、インボイスでなくこれまでの請求書の発行で事足りるので、インボイス登録の必要はありません。

反対に、インボイス制度への登録が必要なのは、自営業や個人事業主で年間の売上高が1千万円を超えている場合、申請によって課税事業者登録している事業者、売上高が1千万円以上の法人の事業者等です。

一般家庭はインボイス制度への登録は必要?

一般家庭はインボイス制度への登録は必要?

 

上述の通り、一般家庭はインボイス制度への登録は必要ありません。

しかし、一般家庭でもインボイスへの登録が必要なのでは?と言われる事例が過去にありました。そのため、今でも一般家庭でもインボイス登録が必要だと思われている方もいるかもしれません。ここでは、なぜそうなったかの事例も解説したいと思います。

本来は登録の必要がない

インボイス制度は、事業者同士の取引における消費税額を正確に把握することを目的としているため、一般家庭には関係のない話です。そのため、本来インボイスを登録する必要はありません。

もし、一般家庭においてインボイスを登録する必要があるとすれば、副業での年間売上が1千万円を超えており、課税事業者になっている場合、もしくは副業で行っている仕事の取引先が課税事業者で、これまで通り円滑な取引のために課税事業者になる場合などが考えられます。

そのため、務めている会社からの給与以外に大きな収入を得ていない家庭では、登録の必要はありません。

しかし、一般家庭でも登録が必要だと言われていた事例を以下で説明します。

資源エネルギー庁が間違ってはがきを送った事例がある

資源エネルギー庁は、2023年1月下旬までに太陽光発電で売電を行っている事業者宛てにインボイスの登録を促すはがきを送りました。しかし、このはがきは同じく太陽光発電で売電を行っている一般家庭も含まれていました。このことが、登録の必要のない一般家庭でも登録しなければならないのかという混乱を招いたのです。

実際はがきには、「インボイス制度 登録準備はもうお済みですか」と大きな文字で書かれており、混乱するかもしれませんが、対象者は課税事業者なので一般家庭には関係ないのでご安心ください。

まとめ

まとめ

これまで何度も述べてきた通り、一般家庭はインボイス登録する必要は全くありません。

登録しなければならいという誤解が生まれたのは、資源エネルギー庁が太陽光発電で売電している方に送ったはがきが原因ですが、ご自身の家庭で売電している方がいらっしゃっても登録の必要はありませんので、ご安心ください。

補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!

インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。

そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。

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