インボイス制度

キャバ嬢はインボイス制度導入でどんな影響を受ける?経営者がやるべきインボイス制度への対策

記事の要約

  • インボイス登録していないキャバ嬢への外注費が消費税控除できなくなる
  • 法人の顧客、キャバ嬢の在籍が減少する可能性がある
  • 免税事業者は特に大きな影響を受ける

インボイス制度に対応するための補助金制度を活用しませんか?

  • 個人事業主・小規模事業者でも申請が可能
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キャバ嬢はインボイス制度にどう対応すべき?

キャバ嬢はインボイス制度にどう対応すべき?

2023年10月1日からインボイス制度が始まります。これまで外注費としてキャバ嬢にお金を支払っていたキャバクラ経営者は対応に困っているのではないでしょうか。

今までと同じ対応をするならば、キャスト全員に適格請求書発行事業者になってもらうのがいいでしょう。キャストが事業者登録するかしないかで、納税額やお店の状況が大きく変わってきます。

では登録するかしないか、それぞれの場合を見ていきましょう。

キャバ嬢が事業者登録しないとどうなるのか

キャバ嬢が事業者登録しない場合、キャバ嬢に支払うお金が消費税控除の対象でなくなります。つまり、お店が国に納める税金がこれまでより高くなります。具体的な数字で見ていきましょう。

例えば月の売上が500万円、外注費が300万円だったとします。

・これまでの場合

売上にかかる消費税が50万円、外注費にかかる消費税が30万円。
消費税控除のために、実際に国に納める税金は50万円ー30万円=20万円です。

・インボイス制度開始後の場合

外注費にかかる消費税が控除できないので、治める税金は売上金の消費税50万円です。

月の納税額が30万円増加しています。非常に大きな金額ですよね。

キャバ嬢が適格請求書発行事業者になるとどうなるのか

キャバ嬢がインボイスを発行できるようになると、外注費が消費税控除できるようになるので、これまで通りの消費税を支払えばいいです。

しかし、悪い面もあります。キャバ嬢はこれまでも確定申告する必要はありましたが、申告していない方も一定数います。登録後は税務申告が必要になってくるので、お小遣い稼ぎで働いていたキャバ嬢は確定申告に足踏みし、お店の在籍人数が減る可能性があります。

また個人事業主は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で名前などの情報が公開されます。閲覧には登録番号が必要ですが、身バレの恐れから、嫌がる人はいるでしょう。

インボイス制度導入によるキャバクラへの影響は?

インボイス制度導入によるキャバクラへの影響は?

ここまで、インボイス制度が開始することで、キャバ嬢にはどんな影響があるのかを解説してきました。

次にキャバクラにはどのような変化が起きるでしょう。経営規模によって、免税事業者の方も課税事業者の方もいらっしゃると思うので、それぞれ分けて説明していきます。

免税事業者のケース

免税事業者とは、年商1,000万円以下で課税事業者届を出していない事業者を指します。

インボイスが発行できるのは課税事業者のみなので、免税事業者は関係ないように思われますが、課税事業者よりも受ける影響は大きいです。インボイスが発行できないと、以下のような問題がでてきます。

  • 会社の接待で支払う代金を経費として使用している場合、会社は消費税控除を受けられないため、接待での利用が減少する可能性がある。
  • 適格請求書の発行がないために、一部の利用客は消費税を払うことに不信感を抱くかもしれない。

接待での利用が多いキャバクラにとっては、非常に不安になってしまいますよね。

2つ対策を紹介します。

  1. 課税事業者申請を行い、インボイスを発行できるようにする
  2. 消費税分を値下げして、お客さんの負担を少なくする。

課税事業者になると今まで利益となっていた部分を消費税として納税しなければならないですし、免税事業者のままだと顧客が減少するかもしません。

免税事業者にとって、インボイス制度は大きな打撃と言えます。

課税事業者のケース

課税事業者の場合、もともと納税義務があるのでインボイス登録をするのがいいでしょう。インボイスが発行できないと消費税控除ができないため、これまで以上の納税が必要になります。さらに、免税事業者の事例のように法人客が離れてしまう可能性も考えられます。

デメリットとしては、申請や登録が手間になること、インボイス発行に適切なレジやソフトが必要になること等が考えられます。

インボイスの登録申請手順について後ほど解説いたしますので、参考にしてください。

インボイス制度登録申請の流れ

インボイス制度登録申請の流れ

これからインボイス登録申請の流れを説明していきます。

インボイスの登録期限は原則2023年3月末とされていましたが、2023年9月末まで引き延ばされていますので、登録を考えていらっしゃる方は9月末までに申請しましょう。

課税事業者に登録する

免税事業者の方は、インボイス登録申請の前に課税事業者になる必要があるので、先にそちらを終わらせましょう。

年商が1,000万円を超えていると課税事業者として扱われますが、そうでない場合は「消費税課税事業者選択届出」の手続きが必要です。

適格請求書発行事業者へ登録する

インボイス登録申請に必要な手順は2つです。

  1. 申請書を作成する
  2. 国税庁へ申請書を提出する

申請書ですが、郵送または電子で申請することができます。審査が完了した後、登録通知書が送られてくるので、その書類を大切に保管してください。電子の場合は、データで登録通知書を発行するかどうかを選択できます。

インボイスに対応したPOSレジ・会計ソフトを導入する

インボイス登録が完了したら、確認しておきたいことがPOSレジや会計ソフトが適格請求書に対応しているかどうかです。

適格請求書として認められるには、以下の項目が必要です。

  • インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
  • 消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者名の氏名または名称

2023年10月にインボイス制度が開始された後、トラブルのない取引、効率的なオペレーションができるように、インボイス登録申請と共にPOSレジや会計ソフトの導入をしておくことをおススメします。

まとめ

まとめ

今回は2023年10月より始まるインボイス制度が、キャバ嬢やキャバクラにどのような影響があるのかを解説してきました。

お店の経営者もキャバ嬢の方も、インボイス登録するかしないか大きな決断が必要ですね。特に免税事業者の方は、お店の利益が大きく変わってしまう可能性があると思うので、慎重にならざるを得ないと思います。現在のお店の状況や今後の方針を踏まえ、適切な判断をしてください。

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