記事の要約
- インボイス制度導入後の経費精算が変わる
- 税込み3万円未満であっても領収書がないと控除が認められない
- インボイス制度について全従業員に周知する必要がある
インボイス制度導入後の経費精算について
経費精算は、インボイス制度によって、会社全体に大きく影響を及ぼすものの一つです。
税込3万円未満の領収書
インボイス制度の経費精算で注意すべきは、税込み3万円未満の仕入れにつてです。
以前までは、領収書がなくても、帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けることが可能でした。
しかし、インボイス制度が導入されてからは、3万円以下であっても、領収書がないと控除が認められません。
インボイスについて従業員への周知も必要
インボイス制度を導入する際には、その制度にかかる処理を間違いなく実行するため、従業員一人一人への周知が必要です。
経費精算がかなり複雑なものとなるため、会計係や経理担当者だけの理解では追い付かなくなります。取引で生じる請求書のかたちや注意すべき点など、現場の人間が気を付ける部分も多々あるため、従業員全員の研修や教育は避けられないでしょう。
補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!
インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。
そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。
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