2023年10月1日より開始されるインボイス制度に向けて、色々準備している方や、まだ検討中の方もいるかと思います。
制度開始は10月からですが、インボイス制度の登録期限がいつまでなのか気になりませんか?
今回は、インボイス制度の登録期限がいつまでなのか、また、実はひっそり期限が延期されていたのは本当なのかをご説明します。
インボイス制度の登録期限は?
インボイス制度の登録期限は、制度開始が2023年10月1日なので、開始後から適用を受けるには2023年3月31日までに申請していなければなりません。
インボイス制度が開始されるのと同時に適用を受けられるようにしておくと、取引先にも仕入れ額控除の影響がなく済みます。
なので、早めに検討し登録期限内に登録しておくと良いでしょう。
2023年9月までの実質延期となった
インボイス制度の登録期限が実質延期となり、2023年9月までとなっていたのはご存じでしょうか。
2022年12月23日に発表があり、免税事業者に対する救済措置として期限が延期されたようです。
期限が3月から9月になったのは、まだ検討中という方にとっても助かりますね。
そもそもインボイス制度って登録しないといけないの?
現在免税事業者の方で、インボイス制度に登録した方がいいのか、分からない方もいるかと思います。
インボイス制度は登録しないといけないのでしょうか。
インボイス制度の登録申請が必要なのは、取引先に企業(課税事業者)がいる方は登録申請が必要になります。
インボイス制度は消費税の仕入れ額控除の適用に必要なため、インボイスが発行されなければ取引先にとっては損になるという訳なので、インボイスが発行できるかできないかで今後の取引のためにも、免税事業者である方は期限内に登録申請した方がいいでしょう。
インボイス制度の登録を済ませている企業は何割ほどいるの?
実際に、インボイス制度の登録を済ませている企業は何割ほどいるのか気になりませんか?
調べによると、すでに約89%の企業が登録申請を行っているそうです。
つまり、ほとんどの企業が早めに対策しているということなので、まだ検討されている方は早めに決断した方がいいでしょう。
インボイス制度の登録ステップは?
インボイス制度の登録申請の期限が延期になっていたことが分かりましたね。
多くの企業がすでに登録申請を済ませていることで、まだ検討中の方も、登録申請をする流れについて気になるかと思います。
では、これから登録するにあたって、どういうステップがあるのかをご説明していきます。
ステップ1:申請書を作成する
まずは、適格請求書発行事業者に登録するのに必要な登録申請書を作成しましょう。
紙でもいいですし、電子申請も可能なので必要事項を申請書に記載します。
登録申請書は国税庁のサイトからダウンロードできます。
[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
申請書に記入すべき項目は?
申請書に記載する項目としては、以下の通りです。
- 主な事務所やお店などの場合は本店(個人事業主は住所や居所)
- 氏名や名称
- 納税している場所
- 代表者の氏名、法人番号 (個人事業主の場合は不要な項目)
- 事業者区分 (課税事業者、免税事業者どちらかチェックする)
- 登録要件の確認(課税事業者であるのか、納税管理人を定める必要がある事業者であるのか、消費税法の違反で罰金以上の刑に処せられたことがあるかなどをそれぞれチェックする)
また、免税事業者の場合は適格請求書発行事業者になるには、上記と免税事業者の確認欄を記載する必要があり、以下の通りです。
- マイナンバー
- 生年月日や設立年月日
- 事業年度と資本金など (個人事業主の場合は不要な項目)
- 事業の内容
- 登録する希望日
ステップ2:国税庁へ申請書を提出する
必要な項目を記載した登録申請書を国税庁に提出しましょう。
紙の場合は、管轄の税務署に申請書を郵送で送ります。
ステップ3:取引先へ登録番号を連絡する
ここまで完了して、登録番号が発行されたら、現在取引している取引先や今後取引する取引先に、登録番号を連絡しておきましょう。
登録番号の通知は、電子でも受け取ることができますのでおすすめです。
期限内にインボイス制度への登録をしないとどうなる?
これまで、インボイス制度の登録期限や、登録するステップについてご説明しました。
免税事業者のなかには、まだ先のことだからと考えている方もいるのではないでしょうか。
登録期限内にインボイス制度への登録をしないとどうなるのか、これからご説明していきます。
影響1:仕入税額控除を受けられなくなる
もし、登録期限を過ぎてもインボイス制度の登録をしていなければ、消費税の仕入れ税額控除を受けられなくなります。
売り手側が適格請求書発行事業者でなければ、インボイスは発行できませんので、買い手側は仕入れ額控除が受けられないということになります。
つまり、仕入れ額控除が受けられないと消費税額分の支払う金額が増えるということになるので、買い手側にとってはデメリットになるでしょう。
影響2:取引先が減る
買い手側としては、仕入れ額控除が受けられないと消費税額分の支払いが増えるため、今後取引をするにあたって、インボイスが発行できるかどうかで取引先を探すでしょう。
インボイス制度に登録していないと、今後の取引ができないなどと、結果的に取引先が減ることになります。
なので、取引先が減らないようにするためには、登録申請する必要性がでてきます。
まとめ
この記事では、インボイス制度への登録期限はいつまでなのか、また、ひっそりと登録期限が延長されていたのは本当なのかをまとめてみました。
現在免税事業者である方で、検討中の方や制度開始までにまだ時間があると考えられている方もいるかと思います。
登録するかどうかは、登録期限や今後の取引先こともしっかり考えた上で決断した方がいいでしょう。