2023年10月に導入されるインボイス制度がやばいと言われています。
インボイス制度が導入されることで個人事業主の仕事が減るかもしれませんし、全体的な収入が激減してしまうかもしれません。
そこで今回は2023年10月導入のインボイス制度は何がやばいのか解説していきます。
インボイス制度とは?
まずは、インボイス制度について学んでおきましょう。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言い、
- 請求書
- 納品書
を交付する・保存する際に関係してくる制度のことを言います。
現在、公開されている情報によりますとインボイス制度は以下のように導入される予定です。
- 制度の導入時期……令和5年10月1日
- 導入の目的…取引における消費税額を正確に把握するため
- 影響がある方……課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者
- 導入による影響……課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
- インボイスを発行するには……適格請求書発行事業者になるための申請が必要
- 登録申請先……管轄地の税務署
インボイス制度の概要は?
インボイス制度が導入される前に適用されていたのは「請求書等保存方式」です。
この「請求書等保存方式」では、
- 請求書や領収書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
を記載しておくことで仕入税額控除などを受けることができました。
しかし、2023年10月に導入されるインボイス制度では
- インボイス発行者の氏名または名称と登録番号
- 取引内容のうち軽減税率の対象品目
- 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
を上記の5つに加えて記載しなければなりません。
インボイス制度がやばい理由
では、本題に移っていきます。
インボイス制度は政府が消費税徴収の効率化や重税化を図るために行われる制度です。
これだけ聞いても事業者に重くのしかかる制度であることは理解できると思いますが、具体的にどういった部分がやばいのでしょうか。
インボイス制度がやばい理由について解説します。
免税事業者は仕事が減るかもしれない
まずは、免税事業者は仕事が減るかもしれないからです。
インボイス制度が導入されると年間売上1,000万円以下の個人事業主である「免税事業者」はインボイスを発行することができません。
仕事を依頼する側はインボイスを発行してもらうことが最低条件となるところが多くなるため、インボイスを発行できない免税事業者は取引先から排除される可能性があります。
課税事業者同士の取引が今後増えていくのは明白でしょう。
報酬額が消費税額分減るかもしれない
次は、報酬額が消費税額分減るかもしれないからです。
インボイスを発行できないと消費税を納税することができませんので、依頼をして貰っている企業に消費税を支払ってもらう必要があります。
しかし、それだと依頼元の企業の利益が減少してしまいますので免税事業者に支払われる報酬額が消費税額分だけ減額されることが考えられるでしょう。
そういった行為は法律的に違反しているわけではありませんので、ほとんどの企業が提案してくることは間違いありません。
会計ソフトの変更が必要になる
次は、会計ソフトの変更が必要になるからです。
今使っている会計ソフトがインボイス制度に対応している場合は、特に何もする必要はありません。
しかし、免税事業者が利用している会計ソフトはインボイス制度に対応していないことが多く、ソフトを一新する必要があります。
年間費用が増えてしまうことで個人事業主の負担になるのです。
やばいインボイス制度への対策
インボイス制度は必ずやってくる制度ですので、今のうちから対策を練っておくことが得策と言えるでしょう。
では、やばいインボイス制度への対策はどんなものがあるのでしょうか。
インボイス制度について学ぶ
まずは、インボイス制度について学びましょう。
インボイス制度は2023年10月から施行されるとはいえ、始まってからインボイス制度について学び出すようでは遅いです。
事前にインボイス制度について学んでおき、人にインボイス制度について説明できるくらいの知識はつけておきましょう。
インボイス制度はこちらで学ぶことができます。
適格請求書発行事業者へ登録する
次は、適格請求書発行事業者へ登録しましょう。
適格請求書発行事業者とはインボイスを発行することができる事業者のことを言い、たとえ課税事業者でも適格請求書発行事業者でなければインボイスを発行することができません。
そのため、個人事業主は全員、適格請求書発行事業者へ登録する必要があります。
適格請求書発行事業者へ登録するにはこちら。
課税事業者になる
次は、課税事業者になりましょう。
免税事業者のままでも取引を続けられるかもしれませんが、新しく取引を始める際には課税事業者の方が圧倒的に仕事がしやすい傾向にあります。
課税事業者になるには「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
消費税課税事業者選択届出書を提出するにはこちら。
取引先にとって重要なポジションを取る
次は、取引先にとって重要なポジションを取りましょう。
その取引先だけの対策になりますが、あなたがたとえ免税事業者でも取引先が「取引を続けたい!」と感じればそのまま取引は継続します。
消費税額の支払いが生じてもそのまま取引を継続したくなるようなポジションを獲得することが大切です。
ただ、この方法は長期的に見てあまりおすすめはできません。
法人成り
次は、法人成りしましょう。
もし法人成りを検討しているのであれば、インボイス制度が導入されるまでに法人成りをしてしまった方がいいといえます。
法人には最大2年間、免税事業者になる権利がありますのでその期間中に法人成りをして免税事業者として事業を行うのが得策です。
ただ、それだけのためだけに法人成りをするのは危険かもしれません。
まとめ
今回はインボイス制度がやばい理由とその対策について解説しました。
インボイス制度は免税事業者に重くのしかかる制度で、「やばい!」と声をあげる人はたくさんいます。
実際、インボイス制度の廃止を求めて署名活動が行われるくらいですのでインボイス制度のやばさは個人事業主が一番実感しているでしょう。
立憲民主党は3月30日、「インボイス制度廃止法案」(正式名称:所得税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案)を衆院に提出しました。本法案は、2023年10月導入予定のインボイス制度(適格請求書等保存方式)を廃止することを規定したものです。
あと2年もすればインボイス制度が導入されますので早めの対策を。