記事の概要
- インボイス制度は企業間でやりとりする詳細を記載した請求書や領収書等を導入する制度
- 副業をしている人や経理担当者はインボイスへの対応が必要になる事がある
- 相手先企業の導入制度によっては対応しなくても良い場合もあるため、よく確認すること
インボイス制度とは?
インボイス制度とは2023年10月に始まる制度で「企業間でやりとりする今までよりも詳細な領収書や請求書」を導入する制度のことです。
例としては従来の請求書には必要なかった詳細を記載する事が必要になり、サービスの登録番号や、商品代金と消費税を分けて記載が必要などの細かいルールが改訂となります。
この制度が導入されると、消費税の課税対象者は商品およびサービス等を購入する際に、インボイスとよばれる詳細な請求書などを受けとっておかないと税金面で損をすることになってしまいます。
具体的には、売り上げが1,000万円を超える会社や個人事業主、もしくは特定の期間において課税対象となる売り上げが1,000万円を超え、かつ従業員への給与の支払い総額が1,000万円を超える事業者が、課税対象者に該当します。
この制度により、課税対象事業者、また免税対象の事業者それぞれに対応しなければいけない事がでてくる可能性があります。
こちらの記事ではサラリーマンの方々に、このインボイス制度がどのように影響してくるのか、また対応すべきことは何かを解説します。
新しい制度がどのように影響してくるのか、しっかり確認しておきましょう。
課税・免税事業者の比較
まず、課税対象の事業者と免税対象の事業者との違いを確認しておきましょう。
基本的には以下の表のような違いがあります。
課税事業者は消費税を納める義務がありますが、免税事業者は消費税の支払いを免除されています。
また、免税事業者は、販売時にインボイスの発行ができないようになっています。
そのため、免税事業者側からすれば、課税事業者が自分のところの商品やサービスを購入してくれなくなるのではないか、と不安視している企業も多いようです。
インボイスに対応した請求書でなければ、会社が税金で損をする可能性があるからです。
売り上げが1,000万円に満たなくても、希望により課税事業者になることは出来るのですが、あらゆる面でコストが増えてしまうことになるため、踏みとどまっている企業も多いのが今の現状です。
サラリーマンへのインボイス制度の影響
インボイスは企業と企業の間でやりとりする領収書等の事ですので、基本的にはサラリーマンにはたいした影響はないことがほとんどです。
ただし、副業をしている方や経理担当の方はこの制度をよく理解しておく必要があります。
特に副業をされているサラリーマンの方は、この制度の導入により、副業での収入が減ってしまう可能性があるため、よく理解しておきましょう。
インボイス制度がサラリーマンに与える可能性がある影響は主に以下の3つです。
- 業務でインボイス関連を扱うかもしれない
- 副業収入が減るかもしれない
- インボイスの発行が必要になるかもしれない
それぞれ以下にて詳しく説明します。
業務でインボイス関連を扱うかもしれない
実際にインボイス制度が始まれば、おそらくほとんどの企業がインボイスを取り扱うことになると予想されます。
この制度の導入により、いわゆる課税事業者となる企業では以下のような業務が発生することになる可能性が高いです。
- 他企業から届いた請求書がインボイスであるかどうか、また間違いがあった場合の訂正依頼業務
- 販売する際のインボイス作成業務
- 取引先がインボイスを発行可能かどうかの確認業務
- インボイス対応と対応ではない請求書の仕分け作業
このような業務は主に経理担当の方が行う業務となるため、基本的に経理担当の方はインボイス制度についての知識を得ておく必要があると言えます。
また、自社の取引先の状況によっては、経理の部署以外でもインボイス制度の知識は必要になることも考えられます。
インボイスに対応した請求書でなければ、会社が税金で損をする可能性があるため、営業先が限定されたり等の影響も十分考えられるからです。
制度の概要は社会人として頭に入れておいた方がいいでしょう。
副業収入が減るかもしれない
現状、副業をされている社会人の方はほとんどの方が免税事業者であろうかと思います。
インボイス制度がスタートすると課税事業者は、消費税の負担が増えてしまうため、免税事業者との契約を敬遠するようになり、結果として副業の収入が減ってしまう可能性もあります。
従って、副業をされているサラリーマンの方は
- 収入減になる可能性があるが、免税事業者のまま取引を続ける
- コストはかかるが取引継続のために自分も課税事業者になる
という2つの選択肢があり、どちらかに対応しなければいけません。
具体的には、免税事業者から課税事業者への変更の手続きが必要となってきます。
免税事業者のまま取引を続ける場合は
- メリット・・・コストがかからない
- デメリット・・・インボイスの発行不可、課税事業者との契約は避けられがち
という点がそれぞれメリット、デメリットとしてあげられますが、一方課税事業者になった場合は
- メリット・・・インボイスの発行は可能、課税事業者との契約も問題なし
- デメリット・・・コストが増えてしまう
といったことが挙げられます。
ただし、ネットでの個人間の商品売買等、一般の消費者向けの副業などでは、そこまで問題はありません。
また、通常よりかなり安い賃金で契約を了承しているなどの場合もあまり影響はないとみていいでしょう。
インボイス発行不可がデメリットとなるのはあくまでも課税事業者と取引する場合のみです。
インボイスの発行が必要になるかもしれない
副業をされているサラリーマンの方で、副業の契約先が企業である場合は原則インボイスの発行が必要になります。
なぜなら企業側が、消費税の仕入れ税額控除を受ける目的で、副業をされている方々に課税事業者登録をお願いしてくるケースが想定されるからです。
ただし場合によってはインボイスを発行しなくてもいいパターンもあります。
副業の契約先がそもそも免税事業者である、もしくは簡易課税制度を取り入れている事業者であるなどのケースでは発行に必要性は問われません。
そもそも契約先が免税事業者である場合は、企業側が消費税を納めなくてもよいため、適用税率など税金に関する詳細が必要ありません。
また、仕入れ税額控除をみなし税率で進めることができる簡易課税制度を導入している企業では、実際の支払い税額をはっきりさせる必要がないため、こちらもインボイスの発行が必要ありません。
まとめ
主に企業間でのやりとりとなるインボイス制度ですが、経理担当の方や副業をされているサラリーマンの方など、ケースによっては個人で対応しないといけない場合もあります。
また、自社が免税事業者であったとしても、取引先企業が課税事業者であるケースなどでは、やはり対応が必要になってくると思われます。
どのようなケースであっても対応できるように、あらかじめ知識を頭に入れておき、なるべくコストがかかってしまわないように対応していくことが必要です。
直接収入へ影響してくるため、特に副業をされているサラリーマンの方々は確認や対応を確実にしておくようにしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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