記事の概要
- インボイス制度には残念ながら抜け道は存在しないが、負担軽減措置があるため、うまく利用すれば費用を抑えることが出来る
- インボイス導入後はシステムを導入したり、業務フローを見直したりすることが必要
- インボイス導入には、一部の企業でT導入補助金が利用できる
インボイス制度に抜け道はあるのか?
2023年10月よりスタートするインボイス制度。
自分の生活や仕事にどのように影響してくるのか、不安な方も多いのではないでしょうか。
端的に言うと免税事業者も消費税をおさめなければならなくなるため、該当する企業や個人事業者の方はネットや専門誌等でいろいろ調べていらっしゃる方も多いと思います。
ところで、このインボイス制度に抜け道のようなものはあったりするのでしょうか。
答えはNOです。
残念ながら、この制度の抜け道はありません。
ただし、インボイス制度の導入に伴い、負担軽減措置がいくつか決定していますので、この措置を利用して負担を軽くすることができます。
こちらの記事では負担軽減措置の紹介や、みなさんがすべき必要な対応をご紹介します。
正しく理解して必要な対応を取りましょう。
インボイス制度導入に伴う負担軽減措置
それでは負担軽減措置をみていきましょう。
基本的には、以下のような措置があります。
- 2割特例
- 少額特例
- 交付免除
- 登録申請期間の延長
それぞれ以下にて詳しく説明します。
2割特例
今回のインボイス制度導入により、課税事業者選択届出書を提出し、登録日から課税事業者およびインボイス発行事業者となる者は、当面の間、消費税の負担を「売上税額×20%」の負担に軽減することができます。
事前申請も不要で確定申告書に2割特例を受けたいという事を記載するだけで適用を受ける事ができ、本則課税もしくは簡易課税のどちらを取り入れている場合でも適用することができます。
しかし、2割特例の適用期間には期限がありますので、注意してください。
少額特例
少額特例はインボイス制度スタートの2023年10月1日より2029年9月30日までのあいだに適用される特例です。
この期間の間は1万円未満の課税対象となる仕入れ分については、必要事項が記載された帳簿の保存のみで、仕入れの税額控除が可能となります。
対象事業者は基準期間の課税対象となる売上高が1億円以下もしくは、特定期間の課税対象となる売上高が5,000万円以下となる事業者です。
交付免除
少額な値引きや返品等については返還する際にインボイスが交付免除となります。
具体的には税込みで1万円未満の場合が対象です。
こちらは特定の事業者を対象とした制度ではなく、全事業者が対象となります。
また、期限も設けられていません。
登録申請期間の延長
本来、2023年3月末までに申請しなければならなかった課税事業者への変更は、現在2023年9月末までの延長措置がとられています。
9月末までに申請が完了した事業者については2023年10月のインボイス制度スタート時より課税事業者へと変更登録されることになります。
また、登録通知が届くまでは時間がかる事が予想されます。
特に2023年9月は手続きが混雑する可能性が高いので、課税事業者への変更が決まり次第、早めに申請手続きを行うようにしましょう。
抜け道がないインボイス制度への正しい対応
いよいよ2023年10月よりインボイス制度がスタートしますが、対応に関しては、まだ何をすべきかわかっていない方もたくさんいらっしゃると思います。
何を確認しておかないといけないのかが不明瞭だと、社内の連絡がうまくいかなかったり、対応の遅れによって収入が減ってしまう可能性もあります。
今一度、どんな対応をすべきなのか確認しておきましょう。
インボイス制度への正しい対応は主に以下の4つです。
- 適格請求書発行事業者になる
- 請求フォーマットを一新する
- 経理業務のフローを見直す
- インボイス対応のシステムを導入する
それぞれ以下にて詳しく説明します。
適格請求書発行事業者になる
まず、基本的なことですが、そもそもインボイスを発行するためには適格請求書発行事業者になる必要があります。
登録申請をしていない企業や個人事業主などの方は申請手続きを行わなくてはいけません。
ここで注意したいのは登録申請にはコストが発生することです。
また、手続きには時間もかかりますので、早めに手続きを済ませるようにした方がいいでしょう。
無料で登録申請だけすればいいという制度ではありませんので、個人事業者などの場合は負担になる可能性があります。
請求書フォーマットを一新する
インボイス制度が始まったら、制度に対応した新しい請求書に変更する必要があります。
社内でフォーマットが統一されている会社も少なくないと思われますが、この作業には時間も手間もかかることになります。
また、フォーマットを変更しても、取引先全てが同じフォーマットの請求書では対応できない等も出てくる可能性がありますので、一度に変更できないという事も考えられます。
取引先との契約等を今一度、よく確認しておきましょう。
経理業務のフローを見直す
業務をする上でインボイスの発行作業は、細かい確認作業も必要になるため、デメリットとなります。
場合によっては、業務フローを見直してみることも必要です。
業務の効率化を図ったり、外部のサポートを取り入れることで、効率的に正しい請求書を作成することができるでしょう。
インボイス関連のサポートサービス等も続々と登場してきています。
インボイス制度により、ひと手間増えてしまう業務をいかに効率よく回すことができるのか社内で検討してみることも必要な対応と言えるでしょう。
インボイス対応のシステムを導入する
インボイスに対応するためには、インボイス対応の請求書が作成できるシステムを導入しなければなりません。
もちろんコストはかかってしまいますが、請求書作成はもちろんのこと最終的に入金に至るまでの一連の流れを自動化することができ、コストの削減、また業務の負担を軽減することができます。
人為的なミスも減ってくるため、業務の効率化も可能です。
インボイス制度導入にIT導入補助金が活用できる
IT導入補助金をご存じですか?
IT導入補助金は、中小企業などがITツールを導入する際に、一部の費用を負担してくれるサービスです。
この補助金はインボイス関連ツールを導入する際にも利用が可能となっています。
具体的には業務の効率化を目的として導入されるツールが、この補助金の対象となり、クラウドサービス等がこれに該当します。
上限は350万円までですが、発生する費用の3/2までが補助の対象となり、プリンターや業務に必要なタブレットの購入費等まで補助金の対象として購入することができるので、自社が補助金の対象かどうか確認してみることをおすすめします。
まとめ
既に導入が決まっているインボイス制度は、個人事業者や小さな会社にとっては、消費税の負担が増えることとなるため、なんとかこの制度の抜け道を探しておられる方も多いと思います。
しかし、説明してきたようにインボイス制度の抜け道はありません。
代わりに様々な負担軽減措置が取られていますので、自社が軽減措置などを受けることが出来るのかを確認して、少しでも費用を抑えながら適格請求書発行事業者への登録申請することがおすすめです。
また、負担軽減措置にはあらかじめ期間が定められているものもあります。
永久に利用できる措置ではないことも改めて確認しておくようにしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!
インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。
そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。
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