記事の概要
- 適格請求書および適格簡易請求書には必須事項の記載が必要である
- 適格請求書は規定の方法で保存しておかなければいけない
- インボイス制度関連の罰則もあるので注意が必要
補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!
インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。
そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。
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適格請求書(インボイス)とは?
適格請求書(インボイス)は2023年10月より導入される、新しい様式の請求書や納品書の事を指します。
今までは特にこれらの書類において決まりはなく、必要最低限の項目を満たしておけば税額控除も問題ありませんでしたが、インボイス制度がスタートすると、インボイスと呼ばれる必要な記載項目を満たした請求書等でなければ、税額の控除が受けられなくなります。
また、注意が必要なのは、この適格請求書は誰でも発行できる訳ではない事です。
適格請求書が発行できるのは納税事業者のみとなっており、年収約1,000万円以下の免税事業者は適格請求書を発行できません。
適格請求書(インボイス)の書き方
適格請求書には記載が必ず必要な項目があり、それらが全て揃っていれば紙ベースであっても電子版であっても適格請求書として使用する事が出来ます。
必要な項目は以下の6点です。
- 取引をした年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象である事を記載する必要あり)
- 適格請求書の交付を受ける事業者名
- 適格請求書を発行する事業者名と、事業者登録番号
- 消費税(税率で区分必要)
- 税率ごとに分けて計算した購入商品の合計額
上記が記載されていれば適格請求書として扱うことができます。
適格簡易請求書の発行が認められている場合がある
特定の業種を運営している企業では「適格簡易請求書」と呼ばれる書類でも、インボイスと同等の書類として使用ができるようになっています。
通常のインボイス同様、必要事項が記載されていればレシートなどでも問題ありません。
適格簡易請求書とはどのような書類のことを指すのでしょうか。
続いて適格簡易請求書について解説していきます。
適格簡易請求書とは?
適格請求書の簡易版として使用するものになっており、簡単に説明すると交付を受ける事業者名の記載が必要ありません。
適格請求書では、6つの記載必須事項がありましたが、適格簡易請求書は、交付を受ける事業者名の記載がなくても認められますので、記載必須事項が5つとなっています。
適格簡易請求書の発行が認められている場合とは?
交付を受ける事業者名が不特定多数の場合は、いちいち発行する事が困難なため、適格簡易請求書の利用が認められています。
具体的には以下のようなサービス業が対象となります。
適格簡易請求書発行可能な業種
飲食店、旅行業、小売り業などの利用者が多いサービス業は適格簡易請求書が発行可能です。
また、タクシー会社や駐車場経営なども対象となります。
適格簡易請求書として扱える書類
必要な記載事項を満たしていれば、納品書や領収書、レシート等でも問題ありません。
仕入れ明細書などでも適格簡易請求書として使用する事ができます。
適格簡易請求書の書き方
適格簡易請求書は以下の5点の記載があれば、必要事項を満たす書類として使用が可能です。
- 取引をした年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象である事を記載する必要あり)
- 適格請求書を発行する事業者名と、事業者登録番号
- 消費税(税率で区分必要)
- 税率ごとに分けて計算した購入商品の合計額
上記でも説明しましたが、交付する事業者名の記載が必要なくなっています。
スーパーや飲食店などでは、税率の違う商品の取り扱いが複数ある事がほとんどです。
適格簡易請求書であっても、それぞれの税率ごとに区分けして記載が必要となりますので、ご注意ください。
適格請求書(インボイス)の発行が免除されているものに注意が必要
取引の中には請求書などをもらう事が難しいケースなども存在すると思いますが、このような場合は条件付きで発行対応の免除が行われており、代わりに帳簿の保存のみで税額控除を受けられるようになっています。
例えば自動販売機などを利用して商品を購入したケースは交付してもらう事が難しいため、金額が3万円未満の場合、請求書交付はしてもらわなくても構いません。
その他、公共交通機関の場合、旅客の運送に関しては同じく3万円未満であれば交付は免除されるようになっています。
ただし、どのようなケースであっても帳簿の保存は必要となりますので、ご注意ください。
また、一部の事業者において、2023年10月1日から2029年9月30日までに関しては「少額特例」といい、国内で行う取引にて購入額が1万円未満であれば同じく帳簿の保存のみで税額控除が認められる制度があります。
適格請求書(インボイス)の保存方法・保存期間
適格請求書は発行側、受領側双方ともに保管の義務があります。
保管が義務付けられている期間は受領側も発行側も同じで
ポイント
適格請求書の発行、もしくは受領日の属する課税期間の末日の翌日より2か月経過した日から7年間
という決まりがあります。
また、保存の方法も法律で定められています。
請求書は紙で発行する会社もあれば、エクセル等で作成したものをメールに添付して送付してくる企業もあると思います。
従来はメール添付されたものを印刷して保存という方法でも問題ありませんでしたが、2022年1月からは法律が変更になったことにより、このような電子データとして送られてくる請求書に関しては電子データのまま保存が必須となりました。
どのような方法で送付されてくるのかも確認し、電子保存、紙媒体での保存それぞれ対応できるようにしておかなければなりません。
適格請求書(インボイス)導入のメリット・デメリット
企業にとっては何かと対応を検討しなければならないインボイス制度ですが、この制度を導入することのメリット・デメリットを確認してみましょう。
まず、インボイス制度導入のメリットから解説します。
適格請求書(インボイス)導入のメリット
適格請求書(インボイス)導入の主なメリットは以下の2つです。
- 電子化・自動化で業務を効率化できる
- インボイス制度導入後の取引に有利
それぞれ以下にて詳しく説明します。
電子化・自動化で業務を効率化できる
第一のメリットは業務の効率化を図れる事です。
今までは請求書の作成や送付などには時間もコストもかかっていましたが、新しい制度導入により、インボイスに対応できる新システムを導入する企業が増えてきました。
新システム導入により、コピー用紙などの紙代の削減や、請求書を保存する手間などもかなり減らすことができ、業務が効率化されるというメリットがあります。
インボイス制度導入後の取引に有利
適格請求書(インボイス)は発行が可能である、納税事業者でなければ発行ができません。
インボイスが始まっても、免税事業者のまま事業を続ける選択をする企業も多くあると思いますが、免税事業者のままだとインボイス発行が出来ず、従って商品の購入側の企業は税額控除が受けられないため免税事業者との取引を敬遠する可能性が高くなります。
インボイス制度が導入された後は適格請求書を発行できる事業者の方が確実に有利であり、同業者との差別化を図ることができます。
適格請求書(インボイス)導入のデメリット
続いて導入することで発生するデメリットも確認してみましょう。
適格請求書(インボイス)を導入することのデメリットは主に以下の2つです。
- 消費税に関する業務負担が増える
- 請求書の様式を変更する必要がある
以下にて解説します。
消費税に関する業務負担が増える
インボイス制度は消費税に関する制度ですので、制度導入後は消費税に関する社内の業務負担が一時的に増えてしまいます。
インボイスは発行できる事業者と発行できない事業者があるため、様々な要素からどの企業と取引をするのかを検討する必要が出てくることが予想されます。
A社の方は商品は素晴らしいが、インボイス発行できないため取引が負担になる、一方B社は商品はいまいちだが、インボイス発行可能であるというケースなどで社内検討が必要だったり、この制度導入をきっかけにインボイスが発行できる納税事業者へ申請する選択をした企業などでは消費税に関する書類や資料の作成などの対応が必要になります。
請求書の様式を変更する必要がある
適格請求書には、記載しておかなければならない事項があるため、従来の請求書のフォーマットを変更する必要が出てきます。
今までは記載が必要なかった項目も税額控除の目的で記載が必須になるため、対応が必要となるでしょう。
適格請求書(インボイス)に関する罰則は?
インボイス制度がスタートした後、以下のようなケースは罪に問われる可能性があります。
適格請求書(インボイス)ではない請求書であるにも関わらず、適格請求書と間違われる可能性があるものを作成した時
このような場合は法律により処罰の対象となり
注意
1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金
が課せられる可能性があります。
故意に作成した場合のみでなく、適格請求書と間違われるような紛らわしいものを作成した場合も処罰の対象となる可能性があります。
適格請求書を作成する際は注意して作成しましょう。
まとめ
インボイス制度は、内容が細かく定められており、適格請求書(インボイス)の発行が免除されるケースや、規定違反になると罰則があるなど、企業側では細心の注意を払って対応を検討していく必要があります。
インボイス制度にはメリットもあればデメリットもあります。
自社の経営状態なども確認しながら、事業者変更の対応や新しいシステムの導入なども検討していかなければなりません。
サービス導入前後は現場の混乱が予想されますので、早めに対策をしておくようにしましょう。
補助金を活用してインボイス制度へ対応しよう!
インボイス制度に対応するには、請求書や領収書の様式を適格請求書に合わせる必要があります。そのため、既存の会計、受発注システムの改修・新規購入が必要です。しかし、多くの中小企業、小規模事業者にとってコスト増は大きな負担になると考えられます。
そんな時におすすめなのが「補助金」です。補助金を活用すればインボイス制度へ対応するための費用をカットできるかもしれません。
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