2023年10月より導入されるインボイス制度。
インボイス制度が導入されると個人事業主は大打撃を受けることになりますが、ウーバーイーツ配達員にも影響が出てきます。
そこで今回は、インボイス制度によるウーバーイーツへの影響について解説します。
インボイス制度とは?
まずは、インボイス制度について学んでおきましょう。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言い、
- 請求書
- 納品書
を交付する・保存する際に関係してくる制度のことを言います。
現在、公開されている情報によりますとインボイス制度は以下のように導入される予定です。
- 制度の導入時期……令和5年10月1日
- 導入の目的…取引における消費税額を正確に把握するため
- 影響がある方……課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者
- 導入による影響……課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
- インボイスを発行するには……適格請求書発行事業者になるための申請が必要
- 登録申請先……管轄地の税務署
インボイス制度の概要は?
インボイス制度が導入される前に適用されていたのは「請求書等保存方式」です。
この「請求書等保存方式」では、
- 請求書や領収書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
を記載しておくことで仕入税額控除などを受けることができました。
しかし、2023年10月に導入されるインボイス制度では
- インボイス発行者の氏名または名称と登録番号
- 取引内容のうち軽減税率の対象品目
- 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
を上記の5つに加えて記載しなければなりません。
仕入税額控除とは?
さて、インボイス制度を理解するには「仕入税額控除」を理解しなければなりません。
仕入税額控除とは簡単に言うと、同一商品から重複して徴税がかからないようにするシステムのことを言います。
これだけ聞いてもよくわからない方が多いと思いますのでA,B,C社が取引をするという例で解説します。
- A社がB社へ商品を発注する:A社が消費税を支払う
- B社がC社へ商品の仕入れ発注をする:B社が消費税を支払う
この流れで商品がA社へ到着するとすると、同一商品に対して2回消費税がかかっていることになります。
これを防ぐためにあるのが仕入税額控除であり、仕入の税金が控除されるようになっています。
免税事業者とは?
続いて理解すべきワードに「免税事業者」があります。
免税事業者とは、前々年度の事業課税売上高が1000万円以下の事業者のことを指します。
言葉の通り、消費税の請求はしているもののその消費税に関しては納税義務はなく全て自分の利益をすることができるのです。
しかし、インボイス制度の導入により免税事業者である年間売上1000万円以下の個人事業主は厳しい選択を迫られることになります。
2023年10月以降よりウーバーイーツ側が消費税を支払う?
さて、以上の解説により免税事業者と取引をしているウーバーイーツが消費税を支払わなくてはならないことがわかります。
しかし、ウーバーイーツはこのままだと大打撃を受けることになりますので何かしらの動きを見せてくることは間違いないでしょう。
予想されるウーバーイーツの動きとは?
ではウーバーイーツ側はどう言った動きを見せてくるのでしょうか。
現在、考えられる動きとしては以下の2つがあります。
課税事業者へ登録するように促す
まずは、課税事業者へ登録するように促すことです。
現在、売上1,000万円以下の免税事業者が大半を占めていますのでこのままだとウーバーイーツが負担する消費税額が膨大に膨れ上がってしまいます。
そのため、免税事業者である配達員に課税事業者になるように促すことが考えられるでしょう。
ただ、免税事業者が素直に課税事業者になるとは考えづらいです。
消費税分の報酬をカットする
次に考えられるのは、消費税分の報酬をカットすることです。
課税事業者になると消費税の負担を自分でしなければなりませんので、ウーバーイーツからの免税事業者への移行命令を遂行しない事業者が出てきてもおかしくありません。
となると、免税事業者のままでもいいが消費税分を報酬額からカットするという動きが一番想像しやすいです。
どういった動きになるかわかりませんが、おそらくこれが有力でしょう。
ウーバーイーツ自体の存命が危うい?
色々な動きが予想されていますが、そもそもウーバーイーツ自体が日本から撤退することも考えられます。
ウーバーイーツは免税事業者と取引することを想定して事業展開をしていますので、課税事業者と取引するとなると事業自体がうまくいかなくなる可能性があります。
そのため、日本からウーバーイーツがなくなるかもしれません。
こちらでも解説がありますがインボイス対策を事前に講じていればウーバーイーツ配達員はまだまだ活動することができます。
どれくらい収入が減る?
では実際にインボイス制度が導入されれば、ウーバーイーツ配達員はどれくらい収入が減ってしまうのでしょうか。
例えば、卸売業であれば90%をみなし仕入率とできるため、受け取った消費税10%のうちの10%、つまり1%分を納税すればOKということになります。小売業はみなし仕入率80%なので、消費税10%のうちの20%、つまり2%分の納税というかたちです。ただ運輸通信業にあたるウーバーイーツ配達員や個人タクシー運転手などは、みなし仕入率50%なので、実質的に5%分を納税しなくてはいけなくなります。ですからウーバーイーツの配達で月20万円の収入があったとすると、ざっくりいうと1万円弱を消費税として納税しなくてはいけないということですね。
納付すべき消費税率を5%と仮定すると、月収20万円あった場合1万円を消費税として納付しなければなりません。
まとめ
ウーバーイーツ配達員にも大打撃を与えるインボイス制度。
2023年10月より施行されることが決定していますので、今のうちから対策をしておく必要があります。
詳しい対策についてはこちらをご覧ください。