最近、各メディアなどでも話題となっているインボイス制度は、2023年10月より開始されます。
インボイス制度は、消費税の仕入れ額控除の方式として導入されますが、事業をしている人などは導入による影響も把握していないと後々困ることもあるでしょう。
そこで、今回は制度が開始されるのはいつからなのか、またインボイス制度による影響や、やっておくべきことをご説明していきます。
インボイス制度はいつから開始される?
インボイス制度は、2023年10月1日より開始されます。
もうすでにご存じの方も、ご存じでない方も、制度が開始する前に、制度がどういったものなのかをより理解していた方がいいと思いますので、これからご説明していきたいと思います。
インボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、2023年10月1日より開始される新しい仕入れ税額控除の方式です。
記載要件を満たす物がインボイスとなり、インボイスを発行したり、保存することで消費税の仕入れ額控除を受けることが出来ます。売り手側、買い手側のどちらも、インボイス制度をよく理解して対応しなければなりません。
区分記載請求書との違いは?
現行の区分記載請求書というものに記載されている項目は以下の通りです。
- 発行事業者氏名や名称
- 取引した日付
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価
- 書類の交付を受ける側の事業者氏名
新しい制度は上記の内容に、登録番号や適用税率、また税率ごとに分けた消費税額などが追加されています。
インボイス発行事業者の義務
インボイスを発行する事業者は、取引相手(課税事業者)に求められたら、インボイスを発行する義務、また交付したインボイスのコピーを保存する義務が生じます。
発行する事業者は以下の事項に注意が必要です。
- インボイスを発行した事業者は、そのインボイスが間違っていた時は、間違いを訂正したインボイスを渡すこと
- インボイスを交付するにあたっては、発行事業者の登録をしていない事業者がインボイスと見せかけたものを発行したり、また発行する事業者が、内容を虚偽してインボイスを交付すること(禁止なので注意しましょう)
インボイスの記載事項
制度が開始する前に、記載事項についても把握しておいた方がいいでしょう。
- 発行する事業者氏名、及び登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して、合計した対価の金額、及び
適用税率 - 消費税額など
- 書類を受け取る側の事業者氏名や名称
発行する事業者は、上記の事項が記載された請求書などを交付する義務があります。
インボイスの交付義務免除
インボイスの交付義務が免除されることがあります。
インボイスを交付するのが難しい場合は免除され以下の通りとなっています。
- 公共交通機関である船舶やバス、または鉄道による旅客の運送(3万円未満)
- 出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限り、出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
- 自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満)
- ポストに出されたものに限って、郵便切手を対価にした郵便のサービス
インボイスの交付方法特例
インボイスの交付方法特例があり、媒介者自身の氏名や名称、および登録番号を記載したものを委託者に代わり交付が可能です。
取次や媒介者等を介してされる課税資産の譲渡は、委託者と媒介者のどちらもインボイス発行事業者である場合に(一定の要件を満たした時) 可能です。
注意が必要なのは、委託者および受託者の双方は、写しを保存する必要があることです。
インボイス制度導入による影響は?
インボイス制度が開始されることで、課税事業者、免税事業者ともにさまざまな影響があるので、注意が必要です。
制度が開始する前に、どんな影響があり、対策が必要になるのか気になりませんか?
これからは、インボイス制度開始による影響をご説明していきます。
課税事業者になる必要がある
インボイスを発行できるようにするには、課税事業者になる必要があるでしょう。
適格請求書発行事業者として登録するには、管轄の税務署に登録申請書を提出すると登録できます。
インボイス制度が開始するのと同時にインボイスを発行できるようにするには、2023年3月31日までに登録申請書を提出して課税事業者になっておく必要があるので、早めの対策が必要です。
経理事務が増える
インボイスの影響は、経理にも及ぼします。
現行の区分記載請求書の内容に、新たに登録番号や適用税率、また税率ごとに区分した消費税額等を追加しなければならないため、新た必要に作り直す必要があります。
また、請求書やフォーマットを新しくし、記載事項に漏れがないかを確認していおいた方がいいでしょう。
税額計算方法が一部変更される
制度が開始すると、税額計算方法が一部変更されます。
売上税額としての変更点は
- 消費税額の合計額に100分の78を掛け計算し、金額を売上税額とすることが可能になる
- 売上税額を積上げ計算にした場合は、仕入税額も積上げ計算とする必要がある
仕入れ税額としての変更点は
- 8%と10%の適用税率ごとの仕入れ総額に108分の8または110分の10を掛けて課税標準額を計算してそれぞれの税率を掛けて、仕入れ税額を算出することが可能になる
- 仕入税額を割戻し計算にした場合、売上税額も割戻し計算する
インボイス制度開始までにやっておくべきこと
ここまでは、制度に開始による影響をご説明しました。
では、実際にインボイス制度開始までに何をやっておくべきか気になるかと思いますので、これから課税事業者の場合と免税事業者でご説明していきます。
課税事業者の場合
課税事業者の場合は、まず取引先が適格請求書発行事業者の登録をしているかどうかの確認をした方がいいでしょう。
取引先が免税事業者であればインボイスが発行出来ず、仕入れ額控除が受けられないので注意が必要です。
また、インボイス制度に適した経理のシステムや計算機器を一新する必要があります。
免税事業者の場合
現在免税事業者である方は、インボイス制度が開始されるにあたり、今後は免税事業者のままでいるのか、または課税事業者に登録するのかを検討する必要が出てきます。
課税事業者に登録するのであれば管轄の税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出し登録を済ませます。
インボイス制度開始に間に合わせるのであれば、2023年3月31日までに登録を済ませておく必要があるでしょう。
まとめ
いかかでしたでしょうか?
今回は、インボイス制度がいつから開始されるのかと、制度による影響ややっておくべきことをまとめてみました。
多くの事業者の方や個人事業主の方も、インボイス制度への対策を始めているかと思いますが、もしまだ検討中であったり、インボイス制度についてよく理解できていないという方は、少しでも参考にしていただければ幸いです。