2023年10月より導入されるインボイス制度。
インボイス制度では課税方式が変わり、個人事業主が廃業へ追い込まれる危機になり得ることが指摘されています。
のちにご紹介しますが、廃止を求める署名も。
そこで今回は、インボイス制度導入が個人事業主を廃業へ追い込む理由についてご紹介します。
インボイス制度とは?
まずは、インボイス制度について学んでおきましょう。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言い、
- 請求書
- 納品書
を交付する・保存する際に関係してくる制度のことを言います。
現在、公開されている情報によりますとインボイス制度は以下のように導入される予定です。
- 制度の導入時期……令和5年10月1日
- 導入の目的…取引における消費税額を正確に把握するため
- 影響がある方……課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者
- 導入による影響……課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
- インボイスを発行するには……適格請求書発行事業者になるための申請が必要
- 登録申請先……管轄地の税務署
インボイス制度の概要は?
インボイス制度が導入される前に適用されていたのは「請求書等保存方式」です。
この「請求書等保存方式」では、
- 請求書や領収書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
を記載しておくことで仕入税額控除などを受けることができました。
しかし、2023年10月に導入されるインボイス制度では
- インボイス発行者の氏名または名称と登録番号
- 取引内容のうち軽減税率の対象品目
- 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
を上記の5つに加えて記載しなければなりません。
インボイス制度の廃止を求める声も
このインボイス制度に対して、廃止の声も上がっています。
2023年10月から始まる消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の廃止を求め、フリーランスのライターやグラフィックデザイナーらでつくる有志団体が12月16日、3万1570人分の署名を財務省に提出した。提出後に会見を開き「インボイス制度は、フリーランスの生き方や尊厳を踏みにじる制度」と廃止を訴えた。(
インボイス制度は年間売上1,000万円以下の個人事業主に対して重くのしかかる制度で、損を被ることが確定しています。
そのため、こういった廃止を求める声が個人事業主から上がるのは当然と言えるでしょう。
インボイス制度導入が個人事業主を廃業へ追い込む理由とは?
約3万人の署名が集まるほど反対されているインボイス制度。
そもそもインボイス制度導入が個人事業主を廃業へ追い込む理由について学んでおく必要があります。
消費税額分の減額申請をされることがある
まずは、消費税分の減額申請をされることがあるからです。
年間売上1,000万円未満の個人事業主は「免税事業者」になりますが、この免税事業者と取引をする際に消費税控除の対象外となってしまいます。
つまり、取引する企業が消費税を代理で支払う必要があるのです。
そのため、上乗せされている消費税額分を減額します!と取引先に言われてしまう恐れがあります。
取引先が減る
続いては、取引先が減るからです。
先ほどの消費税額の減額申請だけで済めば問題はありませんが、契約自体を打ち切られてしまうこともあります。
「わざわざ消費税を払うくらいなら別の企業へ取引を変えよう」となってしまうと、年間売上1,000万円未満の個人事業主に仕事が回ってくるとは考えにくいです。
そもそも個人事業主と取引をするメリットが無くなりますので、企業が仕事を振ってくれなくなる可能性があります。
課税事業者登録をしなければならない
続いて、課税事業者登録をしなければならないからです。
年間売上1,000万円以下の免罪事業者は、インボイス制度導入により課税事業者へシフトしなければなりません。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成し税務署に提出する必要がありますが、
- 納税義務が生じる
- 2年間は免税事業者へ戻ることができない
などの制約が生まれ、売上が乏しい個人事業主は廃業へ追い込まれかねません。
個人事業主がインボイス制度によって廃業しないためには?
年間売上1,000万円以上を保証できる場合は、インボイス制度について深く考える必要はありません。
しかし、免罪事業者は2023年10月をもって岐路に立たされることになります。
そのまま免税事業者として生きていくこともできますが、税金や取引面で考えると課税事業者へシフトしたほうがいいと言えます。
では、個人事業主がインボイス制度によって廃業しないためにはどうすればいいのでしょうか。
適格請求書発行事業者に登録する
まずは、適格請求書発行事業者に登録しましょう。
免税事業者が課税事業者になるためには「適格請求書発行事業者」に登録をする必要があります。
適格請求書発行事業者は税務署へ申請をすることで登録が可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
インボイス制度に対応した会計ソフトを導入する
続いては、インボイス制度に対応した会計ソフトを導入しましょう。
免税事業者が使っている会計ソフトは、インボイス制度に対応していません。
つまり、課税事業者が使用している会計ソフトを使用する必要が出てきます。
- freee
- 弥生会計
- 勘定奉行クラウド
- マネーフォワードクラウド
このような会計ソフトを導入しましょう。
請求書フォーマットを一新する
続いて、請求書フォーマットを一新しましょう。
今までの請求書はインボイス制度に未対応ですので、新しくインボイス制度に対応している請求書を作成しましょう。
請求書フォーマットを一新するだけで大丈夫ですので、早めに作業にとりかかってください。
ちなみに、請求書フォーマットは「適格請求書等保存方式」の要件を満たすようにしておく必要があります。
取引先の唯一無二になる
続いては、取引先の唯一無二になりましょう。
対策というよりかは根性論に近いものではありますが、「あなたにしか頼めない!」という状態になれば企業はあなたに仕事を依頼し続けてくれます。
逆に、替えが効く存在であれば別の企業へシフトされてしまうでしょう。
あなたしかできない価値を提供し続けることが大事です。
インボイス制度導入で個人事業主が気をつけることは?
インボイス制度導入で廃業の危機にさらされている個人事業主。
自身の廃業に気を配ることも大事ですが、別にインボイス制度導入で個人事業主が気をつけることがいくつかあります。
資金繰りを再考する
まずは、資金繰りを再考することです。
インボイス制度導入により免税事業者は確実に利益が減少します。
そのため、今まで通りの資金繰りでは事業がうまく回っていかないことが考えられるでしょう。
資金繰りを再考してください。
適格請求書の書き方を学ぶ
続いて、適格請求書の書き方を学ぶことです。
適格請求書には、
- 請求書や領収書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
などを記載しなければなりません。
あらかじめこちらを見て記載事項などを学んでおきましょう。
まとめ
今回はインボイス制度導入が個人事業主を廃業へ追い込む理由について見ていきました。
インボイス制度導入は年間売上1,000万円以下の免税事業者に重くのしかかってきますが、対策がいくつかあります。
結局、免税事業者が損を被る形にはなりますが新しい形で事業を再スタートできるいい機会と捉えるべきでしょう。