インボイス制度

【難しい】海外仕入れはインボイス制度に影響はある?考えておくべきことを解説します

2023年10月1日から、インボイス制度が開始されます。

インボイス制度は仕入れ額控除に必要な適格請求書を発行するための制度ですので、さまざまな影響もあるでしょう。

そこで今回は、海外仕入れはインボイス制度に影響はあるのか、また、考えておくべきことを解説していきます。

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海外仕入れはインボイス制度に影響はある?

BUY 購入

現在海外と取引されている方は、インボイス制度が導入されることで、海外仕入れは影響があるのか気になるのではないでしょうか。

インボイス制度は消費税の仕入れ額控除に必要な適格請求書発行するための制度なので、売り手側であれば買い手側に交付し、買い手側であれば交付された適格請求書を保存する必要があります。

海外仕入れでは、その取引が国内取引なのか、国外取引なのかでインボイス制度の影響が変わります

これからは、海外仕入れの条件によって変わる影響についてご説明していきますので、ぜひご覧ください。

影響があるかどうかは条件による

海外からの仕入れが輸入消費税の対象に仕入れであれば、インボイス制度による影響はありませんが、国内に住所がない個人事業主や国内に恒久的施設(PE)がない海外法人でも、条件次第では消費税の課税事業として届出する必要が出てきます。

条件としては、日本の国内で資産の譲渡があり、以下の要件のいずれかを満たす場合です。

  • 課税期間の基準期間の課税売上が1,000万円を超えている場合
  • 特定期間の課税売上が1,000万円を超えている場合
  • 法人で課税期間の基準期間がない場合で課税期間の開始日の資本金、出資金の額が1,000万円以上である場合

海外法人でも課税事業者であればインボイス制度の影響は出てくるので、注意が必要です。

売り手が海外法人のケース

売り手が海外法人のケースでは、それが国内取引であるとすると、買い手は適格請求書の有無に関わらず仕入れ税額控除を受けられません(消費税が不課税となり、適格請求書が発行されないため)

ですが、海外からの仕入れでの外国貨物を保税地域で引き取るには輸入取引に該当するので輸入許可証があり保存しておくことで仕入れ税額控除を受けることが可能です。(輸入消費税として)

また、海外法人が国外事業者用の適格請求書発行事業者の登録をしていれば、買い手は海外法人から適格請求書の仕入税額控除は受けることが可能となります。

買い手が海外法人のケース

買い手が海外法人のケースでは、売り手側が適格請求書発行事業者であれば適格請求書を発行する義務が生じます

ちなみに、海外法人の日本での申告の有無はかかわりません。

なので、売り手の国内企業が適格請求書発行事業者であれば、買い手が海外法人でも国内の法人と同じに適格請求書を発行することが必要になるので注意しましょう。

海外仕入れ先に確認すべきことも

海外仕入れを行う場合は、海外の仕入れ先に確認するべきことがあるので注意が必要です。

取引先である海外法人が国内に恒久的施設(PE)がない場合は、課税対象にはなりません。

また、消費税につきましては恒久的施設(PE)があるかどうかは関係がなく、国内で資産の譲渡があり、かつ要件を満たしている場合は、海外法人でも消費税の課税対象になります。

ですので、確認するべき点としては

  • 消費税の課税事業者なのか
  • 適格請求書登録事業者なのか

を確認しておくと取引もスムーズに済みます。

海外仕入れ先がある事業者が注意すべきこと

caution

現在取引先に海外仕入れ先がある事業者が注意すべきことは、取引先の海外法人が日本国内に恒久的施設(PE)がない場合は注意が必要になります。

国内にPEがなければ課税がないという国際課税原則があり、これでは海外法人は日本での法人税は納税義務を負わないということになりますが、日本国内の事業者から仕入れし、別の日本国内の法人に販売した場合などは消費税の納税義務を負うことがあります。

なので海外仕入れ先がある事業者は注意しておきましょう。

前提条件として知っておくべきこと

海外法人との取引する中で、前提条件として知っておくべきことをご説明していきます。

海外法人から仕入れを行う場合、消費税の仕入れ税額控除の適用を受けたいのであれば、取引先の海外法人にインボイスを発行してもらう必要があります。

なので、取引先の海外法人と今後も取引を続ける場合は、

  • 消費税の納税義務があるのかどうか
  • 適格請求書発行事業者に登録しているかどうか

を確認すると良いでしょう。

まとめ

画面をタッチする人

今回は難しいとされる海外仕入れでのインボイス制度の影響と、それについて考えておくべきことをご紹介しました。

海外法人と取引がある場合は、その取引が国内取引なのか、国外取引なのかによっては影響が変わり、取引先の海外法人が日本国内に拠点を持っているかどうかで消費税の課税対象になるのかも関係し、少しややこしくなっている印象ですが、事前に取引先に確認しておくことで今後の取引もスムーズに済むかと思います。

インボイス制度は2023年10月1日からの導入になりますので、早めに対策を取ることをおすすめします。

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