インボイス制度

【2023年10月】個人事業主がすべきインボイス制度の対策は?個人事業主はどうなってしまうのか?

2023年10月より導入されるインボイス制度

インボイス制度は年間売上1,000万円以下の個人事業主に重くのしかかってくる制度で、各地で反発の声が上がるほど厳しい制度です。
しかし、今から対策をしておけばインボイス制度にうまく適合することができるかもしれません。

そこで今回は個人事業主がすべきインボイス制度の対策についてご紹介します。

インボイス制度とは?

まずは、インボイス制度について学んでおきましょう。

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言い、

  • 請求書
  • 納品書

を交付する・保存する際に関係してくる制度のことを言います。
現在、公開されている情報によりますとインボイス制度は以下のように導入される予定です。

  • 制度の導入時期……令和5年10月1日
  • 導入の目的…取引における消費税額を正確に把握するため
  • 影響がある方……課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者
  • 導入による影響……課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
  • インボイスを発行するには……適格請求書発行事業者になるための申請が必要
  • 登録申請先……管轄地の税務署

インボイス制度の概要は?

インボイス制度が導入される前に適用されていたのは「請求書等保存方式」です。

この「請求書等保存方式」では、

  • 請求書や領収書発行者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 交付を受ける者の氏名または名称

を記載しておくことで仕入税額控除などを受けることができました。

しかし、2023年10月に導入されるインボイス制度では

  • インボイス発行者の氏名または名称と登録番号
  • 取引内容のうち軽減税率の対象品目
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

を上記の5つに加えて記載しなければなりません。

インボイス制度導入により個人事業主はどうなる?

さて、インボイス制度が導入されることは確定事項で間違いありません。

反発の声こそ上がっていますがインボイス制度導入が延期になることはないでしょう。
そんな中、インボイス制度導入により個人事業主はどうなってしまうのかを理解しなければこれから先生き延びていくのは難しいと言えます。

インボイス制度導入により個人事業主はどうなってしまうのでしょうか。

大きく影響があるのは年間売上1,000万円以下の免罪事業者

まず、インボイス制度導入により大きな影響があるのは「年間売上1,000万円以下の免罪事業者」です。

年間売上1,000万円以下の個人事業主は「免罪事業者」と呼ばれますが、「免罪事業者」は適格請求書を発行することができません。
つまり、「免罪事業者」へ仕事を振っても「仕入税額控除」ができませんので消費税を必要以上に支払う必要性が出てきます。

  1. 取引先:適格請求書を発行してほしい
  2. 免税事業者:免税事業者なので発行はできない
  3. 取引先:消費税を必要以上に支払わないといけないのであなたとは取引しない

このようになってしまうのです。
今まで以上の仕事が減ってしまうことは間違い無いでしょう。

年間売上1,000万円以上の課税事業者にも影響はある

ただ、年間売上1,000万円以上の課税事業者にも僅かではありますが影響はあります。

  • 経理作業の複雑化
  • 納税額の増加

年間売上1,000万円以上の課税事業者でも免税事業者でも関係なく適格請求書に記載されている情報を元に納税額を計算しなければなりません。
今までの通りではなく適格請求書に沿った計算方法に対応する必要があります

また、免税事業者とやりとりを継続する課税事業者は納税額が増加します
免税事業者は適格請求書を発行できませんので仕入税額控除の対象外となります。

個人事業主がすべきインボイス制度の対策は?

免税事業者はインボイス制度に何かしらの対策を講じなければなりません。

このままですと課税事業者から仕事をもらえなくなってしまいますし、どんどん事業者として遅れをとってしまうのは間違いないでしょう。

では、個人事業主がすべきインボイス制度の対策を一覧でご紹介します。

適格請求書発行事業者に登録する

まずは、適格請求書発行事業者に登録しましょう

適格請求書発行事業者に登録をすることで免税事業者は課税事業者になることができ、適格請求書を発行することが可能になります。
適格請求書発行事業者に登録するにはこちらを参照してください。

詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

消費税課税事業者選択届出書を提出する

続いて、消費税課税事業者選択届出書を提出しましょう

消費税課税事業者選択届出書は免税事業者が適格請求書発行事業者になるために必要な申請書になります。
消費税課税事業者選択届出書がなければ課税事業者になることができません。

消費税課税事業者選択届出書を提出するにはこちらを参照してください。

簡易課税制度を利用する

続いて、簡易課税制度を利用しましょう

簡易課税制度とは、従来の計算方法ではなく「売上の消費税」と「みなし仕入率を売上高にかけた金額」の差額を納税する方法です。
簡易課税制度を利用すれば納税額が減額するかもしれません。

簡易課税制度についてはこちらを参照してください。

インボイス制度対応済みの会計ソフトを導入する

続いて、インボイス制度対応済みの会計ソフトを導入しましょう

免税事業者が使っている会計ソフトはインボイス制度に対応していないものが多くありますので、ソフトを切り替えてください。

  • freee
  • 弥生会計
  • 勘定奉行クラウド
  • マネーフォワードクラウド

こちらの会計ソフトはインボイス制度に対応していますのでどれか1つ導入しておくことをおすすめします。

請求書フォーマットをインボイス制度対応に変更する

続いて、請求書フォーマットをインボイス制度対応に変更しましょう

免税事業者として利用している請求書フォーマットはインボイス制度に対応していないものが多いです。
課税事業者としてやって行く場合は、請求書フォーマットをインボイス制度に対応するように一新してください。

ただ請求書フォーマットは適格請求書等保存方式」の要件を満たしておく必要がありますので確認は必須です。

取引先に合わせる

続いて、取引先に合わせましょう

企業の中には免税事業者としか取引をしない企業もありますので、取引している企業によってはわざわざ急いで課税事業者になる必要がないかもしれません。
取引先に確認をしてみて課税事業者になるべきかどうかを判断しましょう。

ただ、課税事業者になっておいて損はありません。

まとめ

今回は個人事業主がすべきインボイス制度の対策についてみていきました。

免税事業者は課税事業者になることを余儀なくされますが、まだ焦る必要はありません。
取引先によっては免税事業者のままでも大丈夫というところもありますので、確認をしてみてから課税事業者になるべきかどうかを判断しましょう。

今回の記事をより深く理解したい方はこちらも参照してみてください。

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