2023年10月より、インボイス制度が導入されます。
それに伴い、年間売上1,000万円以下の個人事業主にも消費税の支払い義務が生じることになりました。
しかし、管理課税制度を利用することにより納付する消費税が減額されるかもしれないことをご存知でしょうか。
そこで今回は、インボイス制度導入に伴い個人事業主は簡易課税制度を利用すべきかどうかについて解説していきます。
インボイス制度とは?
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言い、
- 請求書
- 納品書
を交付する・保存する際に関係してくる制度のことを言います。
現在、公開されている情報によりますとインボイス制度は以下のように導入される予定です。
- 制度の導入時期:令和5年10月1日
- 導入の目的:取引における消費税額を正確に把握するため
- 影響がある方:課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者
- 導入による影響:課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
- インボイスを発行するには:適格請求書発行事業者になるための申請が必要
- 登録申請先:管轄地の税務署
インボイス制度の概要は?
インボイス制度が導入される前に適用されていたのは「請求書等保存方式」です。
この「請求書等保存方式」では、
- 請求書や領収書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
を記載しておくことで仕入税額控除などを受けることができました。
しかし、2023年10月に導入されるインボイス制度では
- インボイス発行者の氏名または名称と登録番号
- 取引内容のうち軽減税率の対象品目
- 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
を上記の5つに加えて記載しなければなりません。
個人事業主が利用すべき簡易課税制度とは?
インボイス制度について理解できたところで、「簡易課税制度」について解説をしていきます。
「簡易課税制度」は消費税を申告するための計算の1つで、仕入税額控除を簡単に計算できるようになる制度のことを言います。
「簡易課税制度」の他に「原則課税制度」という計算方法もあり、これは
- 受け取った消費税 - 支払った消費税
を税務署へ納付する仕組みになっています。
ただ、「簡易課税制度」はこの「原則課税制度」のような計算方法をせず「みなし仕入率」を適用させて計算することになります。
簡易課税制度を利用できる条件は?
計算が楽になるという点では、個人事業主は「簡易課税制度」を利用したほうがいいと言えます。
しかし、「簡易課税制度」は全ての個人事業主が利用できる制度ではありません。
条件に該当していない個人事業主は「簡易課税制度」ではなく「原則課税制度」を利用しなければならないのです。
では、「簡易課税制度」を利用できる条件について見ていきましょう。
課税売上高が5,000万円以下
まずは、課税売上高が5,000万円以下であることです。
課税売上高が5,000万円以下の期間があればその翌々課税期間より「簡易課税制度」を選択することが可能です。
例えば令和2年度の課税売上高が5,000万円以下であれば令和5年度より「簡易課税制度」を適用させることができます。
しかし、「簡易課税制度」を利用するにはもう1つの条件を満たしておく必要があります。
事前に簡易課税の届出を提出する
続いては、事前に簡易課税の届出を提出することです。
「簡易課税制度」は勝手に利用できるようになるものではなく、事前に届出を提出しておく必要があります。
提出する書類は、「消費税簡易課税制度選択届出書」になります。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を課税期間が始まるまでに税務署へ提出する必要があります。
簡易課税制度のメリット・デメリットについて!
消費税額を減額することができるかもしれない「簡易課税制度」。
「簡易課税制度」は課税売上高が5,000万円以下の個人事業主に適用される制度ではありますが、利用すべきではない個人事業主も一定数います。
条件は満たしているのですが「簡易課税制度」を利用するとむしろ税額が増額してしまったり、作業量が増えてしまうことも。
では、「簡易課税制度」のメリット・デメリットについて学びましょう。
メリットは?
まずは「簡易課税制度」のメリットについて解説していきます。
みなし仕入率で計算ができる
まずは、みなし仕入率で計算ができることです。
「原則課税制度」とは異なり、「簡易課税制度」の場合は計算式が以下になります。
- 【売上の消費税 ー (売上の消費税 × みなし仕入率)】
この「簡易課税制度」を利用すれば実際に支払った経費の消費税を全額無視することが可能です。
そして、みなし仕入率を立てて計算することができますので比較的スムーズに税額の計算ができるようになるのです。
節税できるケースがある
続いて、節税できるケースがあることです。
「原則課税制度」で計算した消費税額よりも、「簡易課税制度」で計算した消費税額の方が低くなることが多いです。
ただ、一方で「簡易課税制度」よりも「原則課税制度」の方が消費税額が低くなることもあります。
いったん計算をしてみてどちらの制度の方が低くなるのかを見てみるといいでしょう。
デメリットは?
では、「簡易課税制度」のデメリットについて解説していきます。
2年間適用される
まずは、2年間適用されることです。
簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合には、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。
国税庁HPにも記載がありますが、「簡易課税制度」はいったん申請をすると2年間継続する必要があります。
つまり、「簡易課税制度」をやめたくても一方的な理由ではやめることができません。
「簡易課税制度」ではなく「原則課税制度」の方が消費税額を低くできることがわかったとしても、変更することができないようになっています。
複数事業を経営している場合は負担が増える
続いて、複数事業を経営している場合は負担が増えることです。
もし、複数事業を経営していて「簡易課税制度」と「原則課税制度」の両方を利用している場合は、それぞれに計算方法が異なります。
そのため、事務的負担が増えてしまうのです。
なるべく「簡易課税制度」か「原則課税制度」のどちらかに統一することをおすすめします。
まとめ
インボイス制度が導入され、売上高1,000万円以下の個人事業主も消費税の支払い義務が生じるようになりました。
それに伴い、「簡易課税制度」を利用して消費税額を減らすことが推奨されています。
しかし、「簡易課税制度」を利用するとむしろ税額が増額してしまうこともあり「原則課税制度」との付き合いも検討しなければなりません。
まずは「簡易課税制度」か「原則課税制度」のどちらがいいのかを検討することをおすすめします。