2023年10月よりインボイス制度が導入となります。
今まで年間売上1000万円以下の個人事業主には消費税の納税義務が免除されていましたが、インボイス制度が導入されることにより免除対象ではなくなります。
さらに、仕事が減少するかもしれない危機に瀕してしまう可能性も。
そこで今回は、2023年10月から導入されるインボイス制度が与える年間売上1000万円以下の個人事業主への影響を解説していきます。
インボイス制度とは?
まずは、インボイス制度について学んでおきましょう。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言い、
- 請求書
- 納品書
を交付する・保存する際に関係してくる制度のことを言います。
現在、公開されている情報によりますとインボイス制度は以下のように導入される予定です。
- 制度の導入時期……令和5年10月1日
- 導入の目的…取引における消費税額を正確に把握するため
- 影響がある方……課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者
- 導入による影響……課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
- インボイスを発行するには……適格請求書発行事業者になるための申請が必要
- 登録申請先……管轄地の税務署
インボイス制度の概要は?
インボイス制度が導入される前に適用されていたのは「請求書等保存方式」です。
この「請求書等保存方式」では、
- 請求書や領収書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
を記載しておくことで仕入税額控除などを受けることができました。
しかし、2023年10月に導入されるインボイス制度では
- インボイス発行者の氏名または名称と登録番号
- 取引内容のうち軽減税率の対象品目
- 税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
を上記の5つに加えて記載しなければなりません。
仕入税額控除とは?
さて、インボイス制度を理解するには「仕入税額控除」を理解しなければなりません。
仕入税額控除とは簡単に言うと、同一商品から重複して徴税がかからないようにするシステムのことを言います。
これだけ聞いてもよくわからない方が多いと思いますのでA,B,C社が取引をするという例で解説します。
- A社がB社へ商品を発注する:A社が消費税を支払う
- B社がC社へ商品の仕入れ発注をする:B社が消費税を支払う
この流れで商品がA社へ到着するとすると、同一商品に対して2回消費税がかかっていることになります。
これを防ぐためにあるのが仕入税額控除であり、仕入の税金が控除されるようになっています。
免税事業者とは?
続いて理解すべきワードに「免税事業者」があります。
免税事業者とは、前々年度の事業課税売上高が1000万円以下の事業者のことを指します。
言葉の通り、消費税の請求はしているもののその消費税に関しては納税義務はなく全て自分の利益をすることができるのです。
しかし、インボイス制度の導入により免税事業者である年間売上1000万円以下の個人事業主は厳しい選択を迫られることになります。
インボイス制度は売上1000万円の個人事業主にどう影響する?
さて、インボイス制度についてさらに深掘りをしていきます。
売上1000万円の個人事業主は今まで消費税を納付しなくても良く、利益を上乗せすることができていました。
しかし、インボイス制度の導入により売上1000万円の個人事業主は厳しい選択をしなければなりません。
インボイス制度は売上1000万円の個人事業主にどう影響してくるのでしょうか。
個人事業主へ仕事依頼ができない?
厳密に言うと、「仕事を依頼したい状態ではない」というのが正しい言い方になるでしょう。
インボイス制度が導入されると、免税事業者はインボイス交付を受けることができなくなり仕入税額控除ができなくなります。
つまり、仕事を依頼した側が消費税分を追加で支払う必要があるのです。
例えば、税別100万円で個人事業主へ仕事を依頼したとします。
すると、消費税が10万円で今までであれば仕入税額控除により10万円を納税予定の消費税額から差し引くことができました。
しかし、2023年10月より免税事業者はインボイスが発行できないため仕事を依頼する側が消費税を支払わなければならなくなるのです。
よって、「免税事業者は税金を多く払う必要があるから仕事を依頼するのはやめておこう」と仕事を依頼したい状態ではなくなります。
売上1000万円超えの個人事業主がインボイスを発行するには?
個人事業主がこれからも安定的に仕事を受けるためには、インボイスの発行が欠かせません。
売上1000万円超えの個人事業主がインボイスを発行するには、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すればOKです。
ちなみに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出してからの流れは以下の通りとなります。
- 納税地を管轄する税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する
- 税務署の審査後、登録名簿へ登録され公表される(インターネット上で確認可能)
- 税務署から登録の旨や登録番号が通知される
手数料などはかかりませんが、登録に時間がかかりますので早めに登録しておくことをおすすめします。
売上1000万円以下の個人事業主はどうする?
さて、問題は売上1000万円以下の個人事業主です。
売上1000万円以下の個人事業主は今のままだと仕入税額控除の恩恵を受けることができず、企業から仕事を振りたい!という状態にならなくなってしまいます。
ではどうすればいいのかというと売上1000万円以下の個人事業主も同様に免税事業者ではなく課税事業者になることをおすすめします。
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主をいいます。
原則、事業を営む法人、個人は消費税を納付する義務がありますが、納税の義務が免除される場合があります。引用:課税事業者とは
売上1000万円以下の個人事業主が課税事業者になるには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するだけでOKです。
ただ、課税事業者になると言うことは年間売上が1000万円を超えていなかったとしても
- 消費税申告
- 納税・帳簿付け
が義務付けられることになります。
2023年インボイス制度導入までにやっておくべきことは?
インボイス制度が正式に導入されるのは2023年10月です。
しかし、2021年段階でインボイス制度の情報が開示されているということは個人事業主が前もってやっておくべきことがそれだけ時間がかかるということの現れでもあるのです。
インボイス制度に対して何も対策をしなければ、今後仕事を振ってもらえなくなります。
では、インボイス制度導入までにやっておくべきことをご紹介します。
「適格請求書発行事業者」へ登録申請をする
まずは「適格請求書発行事業者」へ登録申請をしましょう。
課税事業者の場合、「適格請求書発行事業者」を税務署へ提出することが必要になります。
受付は2021年1月1日からスタートしていますので、早めに提出することをおすすめします。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出する
続いて、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましょう。
「消費税課税事業者選択届出書」は現段階で免税事業者である個人事業者が提出すべき書類です。
ただ、「消費税課税事業者選択届出書」には提出期限や起算条件などがありますので詳しくはこちらをご覧下さい。
適格請求書のフォーマットを作成する
実際にインボイス制度が導入されると、今までの適格請求書に+して記載すべき項目が増えます。
そのため、現在使っている適格請求書のフォーマットを一新して新・適格請求書のフォーマットを作成しておきましょう。
数分で済む作業ですのでこちらも早めにやっておくことをおすすめします。
まとめ
インボイス制度が導入されると、売上1000万円以下の個人事業主は仕事を依頼されにくくなってしまいます。
これからも個人事業主として仕事を安定的にしたい場合は、免税事業者から課税事業者になるしかありません。
売上が1000万円に到達していなくても納税の義務は生じますが、仕事がなくなるよりマシです。