最近よく耳にすることが多いインボイス制度は、2023年10月より開始されます。
実はよく知らないという方もいるのではないでしょうか?
今後の円滑な制度への対策は、制度の理解が欠かせないでしょう。
そこで今回は、インボイス制度の影響を受けやすい業種について、また影響を受けない業種もあるのかをご説明していきます。
インボイス制度とは
インボイス制度について、詳しくご存じでしょうか?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、登録を受けた課税事業者のみが法的効力のある適格請求書(インボイス)を発行できる制度のことを言います。
このインボイス制度が導入されますと、今後は法的効力のあるインボイスでないと仕入れ税額控除が出来なくなるのです。
また、課税事業者でないとインボイスを発行できる登録事業者になれないので、課税売上高が1000万円以下で消費税の納税義務が免除されている事業者の場合はインボイスが発行出来ません。
よって、免税事業者には大きな影響を与えられるとみています。
インボイス制度の影響を色濃く受ける業種とは
インボイス制度の影響を受ける業種は、どのような業種なのか気になりませんか?
インボイス制度では、消費税の課税事業者は、取引先から法的に有効なインボイスを受け取れないと困りますので、免税事業者を主に取引している事業者がインボイス制度の影響が大きくなります。
それでは、インボイス制度の影響を色濃く受ける業種について詳しく見ていきましょう。
1.飲食業
インボイス制度の影響を大きく受ける業種の1つとして、飲食業が挙げられます。
例えば会社の接待等で使われているお店は、インボイスを発行する必要性が高くなります。
このようなお店ですと、今の時点では手書きの領収書に合計金額だけを記載する場合が多いでしょう。
ですが、2023年10月以降は、合計金額だけを記載した領収書はインボイスとは認められないので、システムを切り替えてインボイスを発行できるようにする必要があります。
2.建設業
建設業ではBtoB事業が多く含まれていて、自分自身または家族で事業を行っている一人親方(免税事業者であることが多い)が発注先のことが多いので、インボイス制度の影響は大きく受けると見られています。
建築業では特に大きなお金が動くので、今の段階で免税事業者であることが多い一人親方に発注している場合は、今後の発注先を検討する必要性が出てきます。
建設業では免税事業者へ仕事の発注する機会が多くなりやすいので、インボイス制度について理解を深めておくことが大切です。
3.電力会社
電力会社もインボイス制度の影響を受けやすいです。
インボイス制度に対応していない、FIT認定を受けている発電事業者から買い取った電力は仕入れ額控除から外されてしまいます。
ですが、電力の買取義務があるので、消費税負担が増加する影響は逃れにくくなります。
免税事業者として太陽光発電を運営している場合は、対応方法等を検討しておくべきでしょう。
4.フリーランス
インボイス制度の影響はフリーランスにも大きく与えるでしょう。
免税事業者が影響を受ける理由は、適格請求書の発行が可能とされるのは「適格請求書発行事業者」の登録をしている課税事業者だけであるからです。
この「適格請求書発行事業者」の適格請求書がない場合は、仕入れ額控除を受けることができません。
なので、フリーランスで活動している方は、仕事上さまざまな場面で影響を受ける可能性があると見られています。
インボイス制度導入までにやっておくべきこと
インボイス制度で影響を大きく受けやすい業種について、さまざまで影響を受ける人も多いことが分かりました。
事業者が対応として何をしたらいいのか分からない方もいるかと思います。
なのでここからは、インボイス制度が導入されるまでに、実際に何をすればいいのかを説明していきます。
1.適格請求書発行事業者として登録を行う
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受ける必要があります。
なので、管轄の税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録が完了しますと登録番号が税務署から通知されます。
通知された番号は、必ずインボイスに記載する必要があるので、まずは適格請求書発行事業者として登録をしましょう。
2.消費税課税事業者になる
免税事業者の場合は、消費税課税事業者になる必要があります。
上記の適格請求書発行事業者の登録申書と、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出し、登録をしましょう。
課税期間の初日から課税事業者になるのが原則となっています。
3.インボイス発行が可能な設備へ投資をする
インボイス発行が出来るように設備への投資をしましょう。
レジや経理・受注システムなどのシステム改修やインボイス制度に係る社員研修などの事前準備が必要になります。
今までのレシートや領収書だとインボイスと認められないので、会計に関するソフトウェアを導入しましょう。
インボイス制度の影響を受けない業種特例とは
インボイス制度において影響を受ける業種は多く、今後の対策が必要な方もいらっしゃると思います。
ですが、インボイス制度の影響を受けない業種特例があるのはご存じでしょうか?
適格請求書発行事業者であるかが重要なインボイス制度ですが、各種特例もありますので詳しくご説明したいと思います。
1.農協特例
インボイス制度にはいくつかの例外があり、その1つが農協特例です。
農協特例とはJAへ販売委託したお米などは「無条件委託方式・共同計算方式」により販売されることが一般的になります。
- 無条件委託方式…売値、販売時期、販売先などの条件を付けないで委託することを言います。
- 共同計算方式……一定期間における販売額を平均価格により精算することを言います。
この2つの要件を満たす委託販売の場合、売り手と、買い手が1対1で紐づかない取引になるので、売り手が買い手に適格請求書を発行することが困難になります。
そのため、売り手(農業者)の適格請求書発行義務を免除し、JAが発行する適格請求書により買い手が「仕入税額控除」することを認めることとなっています。
2.卸売市場特例
卸売市場特例の対象となるのは生鮮食品や日常的に食べられる加工食品、花、野菜や苗などのうち卸売市場や農協を通じて取引される商品になります。
卸売市場や農協を通じて販売される商品は、流通上の特性でどの生産者の農産物かを判断するのが困難です。
そのため、課税事業者から出荷された商品と免税事業者から出荷された商品を見分けることができないので、生産者が適格請求書発行事業者でなくても卸売市場や農協が発行した書類(もしくは帳簿)で仕入税額控除が可能とされています。
3.公共交通機関特例
公共交通機関特例とは、公共交通機関で3万円未満の旅客の運送につき、適格請求書の交付義務が免除されることをいいます。
公共交通機関特例の対象としては次のものが挙げられます。
- 船舶(フェリー/遊覧船/水上バス/クルーズ船/屋型船)
- バス(路線バス/観光バス/空港リムジンバス)
- 鉄道(鉄道/新幹線/モノレール)
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かなのかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
4.自動販売機特例
自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機は、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であり、その機械装置のみでの代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。
自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリーも含まれます。
尚、セルフレジなどは対象ではありません。
まとめ
今回は、インボイス制度の影響を受けやすい業種について、また影響を受けない業種があるのかをご紹介しました。
2023年10月から始まるインボイス制度で、今後の対策を検討する方も多くいらっしゃると思います。
インボイス制度を深く理解し、今後の事業方針なども含めてしっかり準備しましょう。