記事の要約
- インボイス制度登録申請の期限は2023年9月30日まで。
- 登録申請は紙または電子で国税庁に送ることができる。
- インボイス発行が免除される取引がある。
インボイス制度登録申請の期限は?
インボイス制度の申請期限は2023年の9月末まで間に合います。「3月末までじゃないの?」と疑問に思われた方もいるかもしれません。原則3月末までの申請が必要でしたが、登録が済んでいない事業者が多数いたため、事情を問わず9月30日まで延長されました。
インボイス制度登録申請は10月以降でも可能?
では、9月末までインボイス登録申請せず、10月以降に必要に迫られた場合、申請はできるのでしょうか?
結論は、可能です。
2023年10月1日から2029年9月30日まで経過措置がとられており、この期間中にインボイス登録を受けると、登録された日から課税事業者になります。登録を受けるにあたって、知っておくべきことが2つあります。
- 課税選択届出書の提出は必要ない。
- 基準期間の課税売上高に関係なく、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要。
なお、経過措置がとられている期間外で登録を受ける場合は、原則通り課税選択届出書を提出し、課税事業者になる必要があります。
インボイス制度登録申請のステップ
2023年の9月末まで登録申請期限が延長されていても、取引先に迷惑をかけないようになるべく早く申請したいですよね。
そこで、スムーズに申請するために必要な工程を3ステップにまとめました。ぜひご覧ください。
申請書を作成する
まず国税庁のホームページから申込書をダウンロードして、必要事項を記載します。もちろん紙だけでなく、「e-Tax」を使用して電子での申請も可能です。国内事業者用と海外事業者用があるので、注意してください。
国税庁へ提出する
申込書に記入し終わり、郵送で送付する場合、納税地を管轄するインボイス登録センターに送ります。そして税務署にて審査後、適格請求書発行事業者として登録されると、登録番号が記載された登録通知書が送付されます。
「e-Tax」で登録申請された方は、希望があればデータで登録通知を受け取ることができます。書類は紛失する可能性があることを考えると、データとして残しておくのが安心かもしれません。
もし登録通知書が届かなくて、2023年10月1日になりインボイス制度が始まったとしても大丈夫です。9月30日までに申請が完了していれば、通知書がなくても10月1日に登録をされたものとして扱われます。
また、制度開始日後に登録申請した免税事業者の場合を説明します。登録申請の際、提出日から15日以降の希望する日を登録開始日に選択することができます。例えば10月1日に申請したとすると、10月16日以降の日を希望することができるので、ここでは20日を希望するとします。そうすると10月20日にななれば、適格請求書発行事業主として登録されたということです。
取引先へ通知する
これからも取引していく取引先に、登録番号や交付・受領方法の連絡を行います。インボイス制度開始前後で、登録されたかどうかが不安な方は上記の「国税庁へ提出する」の内容を参考にしてみてください。
インボイス制度登録申請を行うときの注意点
インボイス発行のための登録申請の手順を説明してきましたが、これから申請を行う際の注意点を述べていきます。この記事の主題である登録期限までに申請することはもちろんですが、他にも2点注意すべきことがあります。
記入漏れ・記載ミスがないようにする
よくあるミスの1つは、記入漏れ・記載漏れがないようにすることです。少し気を付ければ訂正できた部分で、登録を受ける期間が延びたり、申請しなおしたりするのは手間ですよね。そうならないために、申請書に正しく記入することが大事です。
次に申請書の貼付忘れです。申請書は全部で2枚あるので、必要事項を記載の後、郵送する前にもう一度2枚あるかどうか確認しましょう。
他にありがちなミスは、住所の記載間違いです。所在地のビル名や部屋番号を省略してしまうと、審査が通らないので、省略せずにきちんと書かなければなりません。また、チェックボックスにチェックを入れ忘れていることにも注意しなければなりません。チェックボックスの確認事項を確認しチェックしていくことでミスが防げるので、チェックはすべて記入し、申請書を送付しましょう。
インボイスの発行が免除されるケースがある
インボイスの発行が困難な取引の場合、インボイスの発行が免除されます。具体的には以下の5つの取引です。
- 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運動(3万円未満のものに限ります。)
- 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
- 自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
ただし、このような取引の場合でも、帳簿などの一定の書類での保存が必要です。
まとめ
インボイス登録申請の期限は原則2023年3月末まででしたが、2023年9月30日まで期限が引き延ばされました。また、インボイス制度開始後も免税事業者は2029年9月末までの猶予期間で申請すれば、必要な工程が少なく、インボイスの登録ができます。
登録申請は、国税庁へ紙または電子での申請が可能で、3ステップで簡単に申請できることが分かりました。ただし、申請する際の注意点として、記入漏れ・ミスがないかをしっかり確認すること、インボイス発行の義務が免除されているかどうかを確認することが大事です。
2023年9月30日まではまだ時間がありますが、余裕をもって登録申請し、インボイス制度開始に備えましょう。